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更新日:2020年7月29日
コンサート・舞台・スポーツチケットなどの抽選に外れてしまったとき、Twitter等のSNS上で個人取引をしていませんか?
Twitter等のSNSでの個人取引で詐欺被害に遭うケースが多発しています。
また、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、チケット詐欺が横行することが予想されます。
※令和元年6月14日からチケット不正転売禁止法が施行されました。特定興行入場券の不正転売、不正転売目的の譲受けは法律で禁止されています。
「支払いの早い人を優先します」「詐欺に遭いたくないので先払いをお願いします」等、支払いを先にさせようとします。
他人名義や偽造された身分証明書の画像を送り、相手を安心させようとします。
自分の身分証明書を送ってしまうと悪用されることもあります。
振込先名義を家族や友人のものであると偽り、口座振込を要求してきます。
(プリペイドカードの支払いや、現金を直接手渡すケースもあります)
「仕事が忙しい」「病気になった」等の理由で発券や返金を先延ばしにして、最終的にはアカウントを消して連絡が取れなくなります。
他にも、「チケットが偽物だった」「当日会場で入場拒否された」等のトラブルに巻き込まれることもあります。
取引時の画面、やり取りした内容、振込先口座等が分かる資料を持参し、警察に相談してください。
政府広報オンライン「チケットの高額転売が禁止に!」(別ウィンドウが開きます)
情報発信元
サイバー犯罪対策課
電話:048-832-0110(代表)