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更新日:2024年9月25日
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
罰則:なし
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし)
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)