自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化
道路交通法第63条の11の一部改正
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)着用努力義務が課されることになります。
自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。
自転車の乗車用ヘルメット着用促進
改正イメージ
改正前
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

- 人や物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさや構造が一定の基準に該当するものであり、かつ、一定の基準に適合する「非常停止装置」を備えているものが「遠隔操作型小型車」と規定されました。
- 遠隔操作型小型車には、歩行者と同様の交通ルール(歩道・路側帯の通行、横断歩道の通行、信号機の信号に関するルールなど)が適用されます。
「特定自動運行」の許可制度の新設
- 緊急時などに自動車を安全に停止させることができる「自動運行装置」を備える自動車を運行することが「特定自動運行」と規定され、ドライバーの存在が前提となる「運転」とは区別されました。
- 「自動運行装置」とは、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置で、装置ごとに定められた使用条件を満たす場合に、ドライバーの認知、予測、判断、操作の能力のすべてを代替できるものをいいます。
- 「特定自動運行」を行おうとする者に対して、都道府県公安委員会の許可を受けることが義務づけられました。
- この他、「特定自動運行」中の交通ルールに関わる規定や運行中に交通事故があった場合の措置など、「特定自動運行」の安全を確保するために必要な各種規定が整備されました。