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更新日:2024年8月9日

自転車の乗車用ヘルメット着用促進

ヘルメットは自分の未来を守るため

ヘルメットは自分の未来を守るため・ポスター(PDF:723KB)

自転車の乗車用ヘルメットは全年齢で着用を!

  • 県内の自転車事故で亡くなった約6割の方が頭部に致命傷を負っています。
  • すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化が施行されて以降、自転車事故死者でヘルメットを着用していた人は“0人”でした。(※県内、令和5年12月末現在)

 R5負傷部位

  • 自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)非着用時の致死率は、着用時に比べて、約2.1倍高いことが分かっています。

警察庁平成30年から令和4年自転車ヘルメット着用非着用致死率

 警察庁分析(全国)

 

  • 万が一の交通事故のときに、被害を軽減できるのは乗車用ヘルメットです。必ず着用しましょう。

乗車用ヘルメット着用に関する規定

道路交通法第63条の11第1項~第3項(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)

  •  自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  •  自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  •  児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

交通の方法に関する教則第3章第1節1(8)(令和5年4月1日施行)

自転車に乗るにあたっての心得

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

交通安全教育指針第2章

(省略)

※全世代に対する自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務に関する記載が追記されました。

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例第8条2項、第9条2項

  •  児童又は生徒の保護者は、その児童又は生徒に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
  •  高齢者の家族は、その高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言するように努めなければならない。

乗車用ヘルメットの着用方法

  •  せっかくの乗車用ヘルメットも、正しく着用しなければ、効果が発揮されません。
  •  頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかりとしめましょう。

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情報発信元

交通総務課