自転車の乗車用ヘルメット着用促進

ヘルメットは自分の未来を守るため・ポスター(PDF:723KB)
自転車の乗車用ヘルメットは全年齢で着用を!
- 県内の自転車事故で亡くなった約5割の方が頭部に致命傷を負っています。(令和6年中)

頭部の保護が重要です。(警察庁HP)
- 万が一の交通事故のときに、被害を軽減できるのは乗車用ヘルメットです。必ず着用しましょう。
県内における自転車事故死傷者のヘルメット着用率

乗車用ヘルメット着用に関する規定
道路交通法第63条の11第1項~第3項(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
交通の方法に関する教則第3章第1節1(8)(令和5年4月1日施行)
自転車に乗るにあたっての心得
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
交通安全教育指針第2章
(省略)
※全世代に対する自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務に関する記載が追記されました。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例第8条2項、第9条2項
- 児童又は生徒の保護者は、その児童又は生徒に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
- 高齢者の家族は、その高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言するように努めなければならない。
乗車用ヘルメットの着用方法
- せっかくの乗車用ヘルメットも、正しく着用しなければ、効果が発揮されません。
- 頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかりとしめましょう。

みんなで歌おう!自転車ヘルメット着用song♪
埼玉県出身の歌手、さくまひできさん作詞作曲による啓発ソングが完成しました!
・さいたま あたま 守る ヘルメット(作詞作曲さくまひでき)(MP3時03分,345KB)
歌詞カード「さいたま あたま守る ヘルメット」(PDF:158KB)
・カチッと‼ヘルメット(作詞作曲さくまひでき)(MP3時02分,818KB)
歌詞カード「カチッと!!ヘルメット」(PDF:195KB)