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更新日:2024年11月29日
駆動補助機付自転車とは、人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれているもので、人の力を補うため原動機を用いる基準は、道路交通法施行規則にアシスト範囲やアシスト比率が定められています。
国家公安委員会が、道路交通法令に規定されている基準に適合した駆動補助機付自転車を認定するもので、認定を受けた車両は「TSマーク」を表示することができます。
認定基準は
〇アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること
〇アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと
〇円滑に停止させる性能を有すること
とされています。
自転車の安全な利用のため、駆動補助機付自転車の型式認定を受けた「TSマーク」が貼付されている駆動補助機付自転車のご利用をお願いします。
型式認定を受けた「TSマーク」
見た目は駆動補助機付自転車に似ているものの、スロットル(アクセル)が付いていてペダルを漕がずに走る車両や、アシスト比率が基準を満たさない車両は、自転車ではなく一般原動機付自転車または自動車に該当する「ペダル付き電動バイク」であることから、車両区分に応じた運転免許、ナンバー、自賠責(共済)保険、保安部品等が必要です。
このような車両を「電動自転車」等と称して、駆動補助機付自転車と誤認させるような製品もあることから、購入時には駆動補助機付自転車としての型式認定を受けているか等よく確認してください。
ペダル付き電動バイクについてはこちら
警察庁では型式認定を受けた駆動補助機付自転車をウェブサイト上で公表しています。
関連リンクから閲覧できます。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)