ここから本文です。
更新日:2025年2月7日
ペダル付き電動バイクとは、エンジンまたはモーターを備え、それらの動力のみ、または人力のみによる運転が可能な車両で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き電動バイクについては、道路交通法上「一般原動機付自転車」または「自動車」に該当します。
等に問われることとなりますので、十分に注意してください。
ペダル付き電動バイクの本来の使い方に当たることから、道路交通法上、一般原動機付自転車または自動車の「運転」に該当します。(道路交通法第2条第1項第17号「運転の定義」、令和6年11月1日施行)
ペダル付き電動バイクのリーフレット(日本語)(PDF:952KB)
ペダル付き電動バイクのリーフレット(英語)(PDF:629KB)
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)