「ペダル付原動機付自転車」は自転車ではありません
ペダル付原動機付自転車とは
- 道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の排気量又は定格出力(※1)を有する原動機を用い、レール又は架線によらないで運転する車(軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。
- 道路交通法上の「原動機付自転車」にあたり、市販されている「電動アシスト自転車(※2)」とは全く異なるものです。
※1 二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあっては、総排気量0.050リットル以下または定格出力0.60キロワット以下
※2 電動機(モーター)と人の力が独立したままでは作動せず、もっぱら人の力に対する補助力として作用するよう設計されている「自転車」で、人力を加えた際に速度に応じて駆動補助力が加わるものであり、道路交通法上、軽車両(自転車)に該当します。
ペダル付原動機付自転車を道路上で運転するためには
- 原動機付自転車を運転することができる免許を受けていること
- 原動機付自転車の通行方法等によること
- 乗車用ヘルメットの着用義務があること
- 道路運送車両の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
- 自賠責保険、又は共済保険の契約をしていること
- 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両後面に見やすいように表示すること
等が必要となります。
これらの条件を満たさずに道路上で走行することはできません。
上記の条件を満たさずに運転した場合は
- 無免許運転などの道路交通法違反
- 道路運送車両法違反
等に問われることとなりますので、十分に注意してください。
原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力だけで走行させる場合も
「ペダル付原動機付自転車」の本来の使い方に当たることから、道路交通法上、原動機付自転車の「運転」に該当します。