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更新日:2025年2月7日

「ペダル付き電動バイク」は自転車ではありません

ペダル付き電動バイクとは

 ペダル付き電動バイクとは、エンジンまたはモーターを備え、それらの動力のみ、または人力のみによる運転が可能な車両で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

 ペダル付き電動バイクについては、道路交通法上「一般原動機付自転車」または「自動車」に該当します。

ペダル付き電動バイクを道路上で運転するためには

  • 車両区分に応じた免許を受けていること
  • 自賠責保険、または共済保険の契約をしていること
  • ナンバープレートを車両後面に見やすいように表示すること
  • 道路運送車両の保安基準を満たした制動装置、前照灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
  • 乗車用ヘルメットの着用義務があること

上記の条件を満たさずに運転した場合は

  • 無免許運転、整備不良などの道路交通法違反
  • 道路運送車両法違反

等に問われることとなりますので、十分に注意してください。

原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力だけで走行させる場合も

ペダル付き電動バイクの本来の使い方に当たることから、道路交通法上、一般原動機付自転車または自動車の「運転」に該当します。(道路交通法第2条第1項第17号「運転の定義」、令和6年11月1日施行)

ルールをしっかり守りましょう

ペダル付き電動バイクのリーフレット(日本語)表  ペダル付き電動バイクのリーフレット(日本語・裏)

 ペダル付き電動バイクのリーフレット(日本語)(PDF:952KB)

 ペダル付き電動バイクのリーフレット(英語)(PDF:629KB)

 ペダル付き電動バイクのリーフレット(中国語)(PDF:465KB)

 ペダル付き電動バイクのリーフレット(ベトナム語)(PDF:465KB)

情報発信元

交通総務課