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更新日:2024年3月7日
普通自転車(※2)の通行する空間として、自転車レーンが整備されている場所があります。
自転車レーンとしては、次のようなものがあります。
(※1)本ページでは道路内に普通自転車の通行する空間を整備した部分を「自転車レーン」と表記しています。
(※2)普通自転車についてはこちら
縁石や柵などの工作物によって区分された車道の部分をいいます。
この部分を通行しなければなりません。
※車道を横断するとき、その他やむを得ない場合を除きます。
※普通自転車以外の二輪または三輪の自転車、長さ190センチメートル、幅60センチメートル以内の四輪以上の自転車、特定小型原動機付自転車も通行することができます。
クルマやバイクは通行できません。
※道路外の施設等に出入するためやむを得ず横断する場合を除きます。
道路標識または道路標示により普通自転車専用の通行区分が指定された部分をいいます。
この部分を通行しなければなりません。
※普通自転車以外の自転車、軽車両はこの部分を通行することができます。
※一番左側の車線に設置されている場合には、特定小型原動機付自転車は、この部分を通行しなければなりません。
クルマやバイクは通行できません。
※道路外に出るため、交差点で左折するためなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは通行することが出来ます。
自転車の通行場所を路面にわかりやすく示したものです。
この部分(車道の左側端)を通行しましょう。
クルマやバイクも通行することができますが、通行する自転車に注意し自転車を追い越すときは、自転車との間隔に応じた安全な速度で通行しましょう。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)