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更新日:2025年9月4日
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度(※)」(通称:青切符)が導入され、取締り手続きが大きく変わります。
自転車は、幅広い年齢層が利用することができる、身近で便利な環境にやさしい交通手段です。
しかし、交通事故総件数が減少傾向にある中、自転車関連事故は横ばいで推移しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車対歩行者の事故の発生件数は増加傾向にあります。また、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があります。
このように、自転車を取り巻く交通情勢が厳しい状況にある中、警察では自転車による交通違反の指導取締りを強化しています。自転車の交通違反の検挙件数は近年増加しており、青切符の導入は、これを簡易迅速に処理し、違反者と警察の時間的・手続き的な負担を軽減することにより、実効性のある違反処理を行う制度です。
16歳以上 ※運転免許の有無は関係なし。
警察では、自転車の交通違反を認知した場合、その違反が悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。また、そうではない違反についても、現場で指導警告を行います。
青切符制度の導入後に、検挙後の手続きは大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについてのこのような基本的な考え方は変わりません。
・「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(交通反則通告制度について)」【警察庁ホームページ】
※(参考)「青切符導入後の取締りの基本的な考え方等について」「自転車の反則行為と反則金の額」
自転車の交通ルールについては、「交通安全eラーニング」や「【自転車事故再現】免許はなくても自転車は車両」(YouTube動画・埼玉県警察公式チャンネル)をご活用ください。
情報発信元
交通総務課 安全対策第二係
電話:048-832-0110(代表)