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更新日:2026年4月22日
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度(※)」(通称:青切符)が導入され、取締り手続が大きく変わります。
令和7年 警察庁作成リーフレット「免許はなくてもドライバー」

・リーフレット(中国語(簡体字))(PDF:2,205KB)
警察官をかたり、取締りと称して自転車の運転者にお金を支払うように求めるなど、自転車に対する交通反則通告制度(通称:青切符)を悪用した詐欺事案が確認されています。
警察官が取締りの場で反則金を徴収することはありません!
異変を感じた場合は、その場で支払わずに110番通報をするなど、警察にご相談ください。
自転車は、幅広い年齢層が利用することができる、身近で便利な環境にやさしい交通手段です。
しかし、交通事故総件数が減少傾向にある中、自転車関連事故は横ばいで推移しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車対歩行者の事故の発生件数は増加傾向にあります。また、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があります。
このように、自転車を取り巻く交通情勢が厳しい状況にある中、警察では自転車による交通違反の指導取締りを強化しています。自転車の交通違反の検挙件数は近年増加しており、青切符の導入は、これを簡易迅速に処理し、違反者と警察の時間的・手続的な負担を軽減することにより、実効性のある違反処理を行う制度です。
16歳以上 ※運転免許の有無は関係なし。
警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。
▼警察庁ホームページはコチラ
「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について
自転車の交通ルールについては、「交通安全eラーニング」や「【自転車事故再現】免許はなくても自転車は車両」(YouTube動画・埼玉県警察公式チャンネル)をご活用ください。
情報発信元
交通総務課 安全対策第二係
電話:048-832-0110(代表)