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更新日:2022年3月3日
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正により、平成30年4月1日から、埼玉県では、自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済負担の軽減を図るため、自転車損害保険等への加入の義務付けを行うこととなりました。
改正の概要、自転車保険の種類、自転車損害保険への加入方法等、自転車損害保険加入義務化等に関する詳細については、下記から埼玉県のホームページをご覧ください。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)