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更新日:2020年12月1日

自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が6歳未満から小学校入学までに拡大

埼玉県道路交通法施行細則の一部改正により、令和2年12月1日から自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について、「6歳未満」の者から「小学校就学の始期に達するまで※」の者に変更になりました。

※6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで

 

自転車の幼児用座席については、これまで幼児であっても6歳児の乗車は禁止されていましたが、幼児の送迎に自転車を利用する保護者の実情や自転車用幼児座席の安全基準(SG基準)が改正されたこと等を踏まえ、小学校就学前であれば6歳児の乗車ができることとしたものです。

自転車の幼児用座席乗車の年齢制限について

自転車の幼児用座席ルールチラシ表自転車のルールチラシ裏

ご入学前まで一緒に乗れます(チラシ)(PDF:1,657KB)

自転車の幼児用座席に幼児を乗車させる際の注意点

自転車の幼児用座席に幼児を安全に乗車させるに当たっては、法令上の制限に加え、製品ごとに体重の上限や目安身長が定められています。

使用前に必ず確認しましょう。

一般財団法人製品安全協会「自転車用幼児座席のSG基準」

SG基準

自転車に幼児を同乗させる場合の人数と方法

普通自転車

  • 運転者が16歳以上で、幼児用座席に小学校就学前※の幼児1人を乗せる場合

※6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで

親子2人乗り(小学校就学前)

まる

  • 運転者が16歳以上で、4歳未満の幼児をひもなどで確実に背負っている場合
親子2人乗りおんぶ

まる

 

  • だっこは禁止です。
親子2人乗りだっこ ばつ

幼児二人同乗用自転車

  • 運転者が16歳以上で、幼児を2人同乗させることができる構造や装置がある自転車(幼児二人同乗用自転車)に、小学校就学前※の幼児2人を乗せる場合
  • 運転者が16歳以上で、幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学前※の幼児1人を乗車させ、かつ、4歳未満の幼児をひも等で確実に背負っている場合

※6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで

親子3人乗り まる

 

  • 4人乗りは禁止です。
親子4人乗り ばつ

 

情報発信元

交通総務課