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更新日:2020年12月1日
埼玉県道路交通法施行細則の一部改正により、令和2年12月1日から自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について、「6歳未満」の者から「小学校就学の始期に達するまで※」の者に変更になりました。
※6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで
自転車の幼児用座席については、これまで幼児であっても6歳児の乗車は禁止されていましたが、幼児の送迎に自転車を利用する保護者の実情や自転車用幼児座席の安全基準(SG基準)が改正されたこと等を踏まえ、小学校就学前であれば6歳児の乗車ができることとしたものです。
ご入学前まで一緒に乗れます(チラシ)(PDF:1,657KB)
自転車の幼児用座席に幼児を安全に乗車させるに当たっては、法令上の制限に加え、製品ごとに体重の上限や目安身長が定められています。
使用前に必ず確認しましょう。
※6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで
※6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)