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更新日:2024年3月7日

自転車とは

 自転車は、道路交通法上「軽車両」となっています。

 そして、自転車の中には大きさや構造に応じて「普通自転車」とされているものがあります。

道路交通法上の自転車 自転車とは

自転車

ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車椅子、歩行補助車及び小児用の車等以外のものをいいます。

普通自転車

車体の大きさ及び構造が次の内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないものをいいます。

内閣府令(道路交通法施行規則)

  1. 長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内であること。
  2. 四輪以下の自転車であること。
  3. 側車を付していないこと(補助輪は除く)。
  4. 運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていないこと。
  5. 制動装置が、走行中容易に操作できる位置にあること。
  6. 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

タンデム自転車

二輪又は三輪の自転車で、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいいます。

普通自転車ではないため、乗車して歩道を通行することはできません。

タンデム自転車の特性

2人乗りの構造のため全長が長く重量も重くなるため、一般的な自転車と比べて小回りが利かない、バランスを崩しやすい、制動距離が長くなるなどの特性があります。

また、平たん路では2人分の力でペダルを漕ぐため、速度が出やすいとされています。

安全な利用のために

同乗者の乗車姿勢などがバランスに大きく影響します。

停止時、曲がり角などでは運転者と同乗者は声を掛け合ってコミュニケーションをとりましょう。

事故や転倒に対して、同乗者は無防備となりやすいため、運転者、同乗者ともにヘルメットを着用するようにしましょう。

運転する際はあらかじめ安全な場所で十分に練習をしましょう。

情報発信元

交通総務課