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更新日:2024年11月25日
道路交通法の改正により、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が施行されました。
自転車運転中に危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習を受けなければなりません。
受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。
加害者にも被害者にもならないために、交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を利用しましょう。
※令和6年11月1日から酒気帯び運転等及び携帯電話使用等が追加され、危険行為が16項目になります。
※自転車運転者講習の受講手数料は6,000円です。
納付の方法については、「埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化」をご覧ください。
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情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)