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更新日:2024年9月2日
令和2年7月1日
ヤードにおける盗難自動車等の保管及び解体の状況に鑑み、県内のヤードにおける自動車等の適正な取扱いを確保するために必要な規制を行うことにより、自動車等の盗難の防止を図り、もって県民の平穏な生活の確保に資することを目的としています。
自動車等の保管又は解体※の用に供する施設のうち、塀、垣、柵、コンテナその他これらに類する囲いであって、みだりに人が立ち入るのを防止することができるものが当該施設の周囲に設けられたものをいいます。
※「自動車等の保管又は解体」の例
自動車等※1(自動車、原動機付自転車、自転車及び自動車部品※2)をいいます。
※1詳細は、埼玉県公安委員会規則(PDF:23KB)で定めています。
※2エンジン、トランスミッション、サスペンション等をいいます。
ヤード内自動車等関連事業(ヤードにおいて行う自動車等の保管又は解体であって、輸出、譲渡又は引渡しを目的とするもの)です。
この条例は、
については適用されません。
〇県内のヤードでヤード内自動車等関連事業を行おうとする場合は、ヤードごとに、事前に埼玉県公安委員会(受付窓口:ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課)に届け出なければなりません。
〇この条例の施行の際、ヤード内自動車等関連事業を行っている場合も、令和2年9月30日までに埼玉県公安委員会に届け出なければなりません。
〇届出事項に変更があった場合や、ヤード内自動車等関連事業を休止、廃止等した場合は、その旨を届け出なければなりません。
〇届出書の受付窓口は、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
(新規の届出、変更の届出及び休止等の届出については、届出者の負担軽減のため、電子申請を行うことができます。)
〇手続についての詳細は、届出手続のページをご覧ください。
※この規定は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者(関連事業者)については適用されません。
〔罰則〕
〇ヤード内自動車等関連事業に係る届出をせず、又は虚偽の届出をしてヤード内自動車等関連事業を行った者
3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
〇届出に係る事項の変更等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
30万円以下の罰金
ヤード内自動車等関連事業者は、ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取ろうとする場合には、当該自動車等を引き渡そうとする者(相手方)の氏名、住所等を確認しなければなりません。
相手方の氏名、住所等の確認は、身分証明書、運転免許証等の原本の掲示を受けなければなりません。
この規定は、
については適用されません。
ヤード内自動車等関連事業者は、ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、自動車等の品目及び数量並びに相手方の氏名、住所等の記録(取引記録)を作成し、作成日から3年間保存しなければなりません。
この規定は、
については適用されません。
〔罰則〕
取引記録を作成せず、若しくは虚偽の取引記録を作成し、又は保存をしなかった者
3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
ヤード内自動車等関連事業者は、ヤードごとに当該ヤードにおける業務に従事する者の氏名、住所等を記載した名簿を備え付けなければなりません。
〔罰則〕
名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
20万円以下の罰金
※この書式は例として掲載しておりますので、この書式以外であっても、記載項目が網羅されているものであれば、それを用いても差し支えありません。
※最寄りの警察署でも配布しております。
届出者は、届出に係るヤードごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称等を記載した標識を掲示しなければなりません。
〔罰則〕
本条の規定に違反した者
10万円以下の罰金
警察職員は、必要により、ヤード内自動車等関連事業を行っていると認められる者の事務所、ヤードその他の施設に立ち入り、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができます。
〔罰則〕
立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
30万円以下の罰金
本条例の規定が適用除外されるかたは、次のとおりです。
本条例の規定 |
自動車特定整備事業者※1 |
撤去自転車の保管 |
関連事業者※1 |
古物商 |
届出(第3条第1項) |
適用除外※2 |
適用除外※3 |
適用除外 |
適用 |
変更等届出(第3条第2項、第3項) | ||||
相手方の確認(第4条) |
一部適用除外※4 |
一部適用除外※5 |
||
盗難自動車等の申告(第5条) |
適用 |
適用除外 |
||
記録の作成等(第6条) |
一部適用除外※4 |
一部適用除外※6 |
||
名簿の備付け(第7条) |
適用 |
適用 |
||
視認性の確保(第9条) | ||||
標識の掲示(第10条) |
適用除外 |
|||
立入検査等(第11条) |
適用 |
※1道路運送車両法第78条第4項に規定する自動車特定整備事業者、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第17項に規定する関連事業者をいう。
※2特定整備として行う自動車等の保管又は解体(輸出、譲渡し、引渡しを目的とするものに限る。以下「保管又は解体」という。)に限り適用除外。それ以外の保管又は解体をしようとする場合は、本条例の適用を受けることとなる。
※3市町村長が、条例で定めるところにより撤去した自転車等の保管に限り適用除外。
※4自動車リサイクル法の規定により使用済自動車を引き取らなければならない場合等における関連事業者が、同法に定める報告をした事項に限り適用除外。
※5古物営業法第15条第1項の規定により、相手方の真偽を確認するために古物商がとった措置に限り適用除外。
※6古物営業法第16条の規定により、帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない事項に限り適用除外。
ウルドゥー語版リーフレット(Urdu)(PDF:847KB)
情報発信元
保安課 (本条例、届出に関して)
組織犯罪対策第二課 (その他ヤードに関して)
電話:048-832-0110(代表)