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更新日:2023年1月4日
県内で、自動車(自動二輪車、原動機付自転車等を除く。)に青色回転灯等(回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯)を装備して自主防犯パトロールを行うためには、警察本部長からの証明書(青色回転灯等を装備して自主防犯パトロールを適正に行うことができる団体である旨の証明)、青色防犯パトロール実施者証及び標章の発行を受けなければなりません。
その後、埼玉運輸支局等に必要な手続を行うことになります。
青色防犯パトロールを実施できる団体は、次のいずれの要件も満たしている団体に限ります。
1.団体が次のいずれかに該当すること
2.自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、原則として週1回以上の青色防犯パトロールの実施が見込まれること。
3.青色防犯パトロールに関する講習を受講していることなどから、青色防犯パトロールを実施しているときに予想される地域住民からの事案、急訴事案、犯罪の目撃事案等に対し、警察へ通報するなど適切に対応できると認められること。
4.団体又はその構成員が違法行為を行うおそれがないと認められること。
青色防犯パトロールを適正に行うことができることの証明を受けようとする団体は、次に掲げる書類を作成してください。
1.証明申請書(別記様式第3号)
2.団体・青色防犯パトロールの概要(別記様式第4号)
3.青色防犯パトロール実施者名簿(別記様式第5号)
4.パトロールをどのように実施するのかが分かる計画書等(週1回以上活動ができることが分かるもの)
5.誓約書(別記様式第6号)
6.パトロールを実施する地域の地図
7.青色回転灯等を装備する自動車に係る次のいずれかの書類
(1)自動車検査証記録事項が記載された書面(自動車検査証の原本を除く。)
(2)軽自動車届出済証の写し
8.青色回転灯等を装備する自動車を前後左右から撮った写真
9.青色回転灯等の取付位置、灯火のおおむねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真及び取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料
10.自動車を他の団体から借り受ける場合は、その自動車についての使用承諾書
を持参してください。
※自動車検査証等に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受けなければ青色回転灯等は装備できません。
※青色回転灯等をボルトや溶接で車両に固定する場合は、車両の高さ変更があるため使用する車両を持ち込んでください。
情報発信元
生活安全総務課
電話:048-832-0110(代表)