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更新日:2023年1月4日

青色回転灯等装備に関する証明申請手続

県内で、自動車(自動二輪車、原動機付自転車等を除く。)に青色回転灯等(回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯)を装備して自主防犯パトロールを行うためには、警察本部長からの証明書(青色回転灯等を装備して自主防犯パトロールを適正に行うことができる団体である旨の証明)、青色防犯パトロール実施者証及び標章の発行を受けなければなりません。
その後、埼玉運輸支局等に必要な手続を行うことになります。

「青色防犯パトロール」のページへ

青色防犯パトロールを実施できる団体の要件

青色防犯パトロールを実施できる団体は、次のいずれの要件も満たしている団体に限ります。

1.団体が次のいずれかに該当すること

  • ア、埼玉県又は埼玉県内の市町村
  • イ、埼玉県知事、警察本部長若しくは警察署長又は埼玉県内の市町村長(以下「埼玉県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は埼玉県知事等から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体
  • ウ、地域安全活動を目的とする一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体
  • エ、アからウまでと同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
  • オ、アからエまでのいずれかから防犯活動の委託を受けた団体

2.自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、原則として週1回以上の青色防犯パトロールの実施が見込まれること。

3.青色防犯パトロールに関する講習を受講していることなどから、青色防犯パトロールを実施しているときに予想される地域住民からの事案、急訴事案、犯罪の目撃事案等に対し、警察へ通報するなど適切に対応できると認められること。

4.団体又はその構成員が違法行為を行うおそれがないと認められること。

申請手続の流れ

1

 

申請に必要な書類

青色防犯パトロールを適正に行うことができることの証明を受けようとする団体は、次に掲げる書類を作成してください。

1.証明申請書(別記様式第3号)

2.団体・青色防犯パトロールの概要(別記様式第4号)

3.青色防犯パトロール実施者名簿(別記様式第5号)

4.パトロールをどのように実施するのかが分かる計画書等(週1回以上活動ができることが分かるもの)

5.誓約書(別記様式第6号)

6.パトロールを実施する地域の地図

7.青色回転灯等を装備する自動車に係る次のいずれかの書類

(1)自動車検査証記録事項が記載された書面(自動車検査証の原本を除く。)

(2)軽自動車届出済証の写し

8.青色回転灯等を装備する自動車を前後左右から撮った写真

9.青色回転灯等の取付位置、灯火のおおむねの大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真及び取り付ける青色回転灯等の光度等が分かる資料

10.自動車を他の団体から借り受ける場合は、その自動車についての使用承諾書

「申請書ダウンロード」のページへ

申請時に、申請書類のほか、証明を受けられる要件を明らかにするための必要な書類

  1. 証明書等(市町村によって名称が異なります)
    地方自治法の許可を受けた地縁団体を明らかにするための証明書等(許可通知では不可)
  2. 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
  3. 地域安全活動を目的とする一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法に該当する団体であることを明らかにするための書面
  4. 委嘱状
    埼玉県知事等から防犯活動の委嘱を受けた団体又は埼玉県知事等から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体を明らかにするための書面
  5. 委託を受けたことを明らかにする書面

を持参してください。

申請等の窓口

  • 申請は、青色防犯パトロールを行う地域を管轄する警察署の生活安全課(青色防犯パトロールを行う地域が2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、いずれか1つの警察署)に、必要な書類を提出してください。
  • 申請手続、変更手続についての内容や必要な提出書類の詳細については、警察本部生活安全総務課(地域安全対策第一係)又は最寄の警察署(生活安全課)へお問い合わせください。

証明書発行後に必要な手続

  • 証明書発行日から起算して15日以内に、埼玉運輸支局等において、自動車検査証等の記録事項変更をしてください。

※自動車検査証等に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録を受けなければ青色回転灯等は装備できません。

※青色回転灯等をボルトや溶接で車両に固定する場合は、車両の高さ変更があるため使用する車両を持ち込んでください。

  • その他、ご不明な点は埼玉運輸支局等へお問い合わせください。

注意事項

  • 自動車検査証等に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記録がされている自動車は、譲渡、売買等ができません。
  • 青色防犯パトロールを実施しなくなった場合は、最寄りの警察署に返納届等を提出した後に、埼玉県運輸支局等において自動車検査証等の記録事項変更を行ってください。

情報発信元

生活安全総務課