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更新日:2024年3月8日

警備業に関する申請手続

「申請書ダウンロード」のページへ

警備業法の一部改正(令和6年4月1日施行)

これまで公安委員会から交付していた「認定証」が廃止され、令和6年4月1日から「標識」に変わります。

「標識」について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。

ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

  • 常時使用する従業員が五人以下である場合
  • 当該警備業者が管理するウェブサイトを有していない場合

詳細につきましては、

をご確認ください。

事業者において対応すること

  • 「標識」(ワード:20KB)をダウンロードの上、事業者において作成してください。
  • 「標識」を主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともにウェブサイトに掲載してください。

警備業の認定

警備業を営む場合

次のような他人の需要に応じて行う警備業務を営もうとするときは、公安委員会の認定が必要になります。

  • 事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  • 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  • 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  • 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業の認定を受けられない場合

警備業法第3条:次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  7. 心身の障がいにより警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備業法第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  10. 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
  11. 第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

認定申請に必要な添付書類

  1. 住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)
  2. 履歴書
  3. 本籍地の市区町村が発行した身分証明書
  4. 医師の診断書
  5. 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  6. 業務を誠実に行う旨の誓約書
  7. 警備員指導教育責任者資格者証の写し
  8. 定款
  9. 法人登記簿謄本

認定申請等の窓口

申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。

申請手続、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、最寄の警察署へお問い合わせください。
警察署のページへ

警備業法に基づく行政処分の公表

警備業法違反をして、公安委員会が行政処分を行った警備業者を公表しています。

 

情報発信元

保安課