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更新日:2021年7月9日

埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例の届出手続

新規の届出

1.埼玉県内で「ヤード内自動車等関連事業」を行おうとするかたは、あらかじめ、ヤードごとに埼玉県公安委員会に届け出なければなりません。

  • この条例の施行の際、現に「ヤード内自動車等関連事業」を行っているかたについては、令和2年9月30日までに届け出てください。

2.届出の規定は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)については、適用されませんので、届出をする必要はありません。

  • ただし、関連事業者が適用されないのは、届出に関する規定等の一部の規定だけです。(例えば従事者名簿の備付等については、適用の除外ではありませんので、備え付けなければなりません。詳しくは、適用除外を確認してください。)

3.届出は、ヤードごとに、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課に届け出てください。(各警察署についてはこちらを確認してください。)

(例)A市とB市の2か所にヤードがある場合は、A市に所在するヤードについてはA市を管轄するA警察署に、B市に所在するヤードについてはB市を管轄するB警察署にそれぞれ届け出てください。

届出に必要な書類

1.届出書類

○ヤード内自動車等関連事業届出書(別記様式第1号)(ワード:17KB)

○届出書の記載例(PDF:111KB)

2.ヤードの平面図

〇施設や敷地の概要を平面図に記載してください。
・ヤード内の設備の配置状況
・外周の塀や工作物の状況や高さ

〇ヤードの平面図、周囲の略図の記載例(PDF:56KB)

3.ヤードの周囲の略図

〇ヤードの周囲にある施設や店舗など、目印になるようなものを記載し、ヤードの場所が特定できるように略図を記載してください。
〇場所が特定できるのであれば、地図を添付しても構いません(地図を複製利用する場合については、利用手続が必要な場合がありますので、事前に地図を作成している会社に問い合わせてください。)。

〇ヤードの平面図、周囲の略図の記載例(PDF:56KB)

4.土地又は建物の使用権原を疎明する書類

〇ヤードが所在する土地又は建物の「登記事項証明書」は必ず提出してください。
〇ヤード内自動車等関連事業を行うかたが土地又は建物の所有者ではない場合は、次の書類を追加で提出してください。

  • 借地契約書や賃貸借契約書
  • 使用承諾書(土地又は建物の所有者がヤードとして使用することを承諾していることが記載されているもの)

〇使用承諾書の記載例(基本形)(PDF:75KB)

※借主貸主が一人の場合用。転借や土地所有者が複数の場合等は使用できません。

申請警察署にご相談ください。

5.住民票の写し

(個人でヤード内自動車等関連事業を行う場合)

〇本籍(外国のかたの場合は国籍)が記載されたものを提出してください。
〇マイナンバーは不要です。(マイナンバーが記載されている場合は黒く塗りつぶしてください。)

6.法人の登記事項証明書

(法人でヤード内自動車等関連事業を行う場合)

〇法人の登記簿謄本です。

7.定款の写し

(法人でヤード内自動車等関連事業を行う場合)

〇原本と相違ない証明がなされているものを提出してください。

8.代表者の住民票の写し

(法人でヤード内自動車等関連事業を行う場合)

〇本籍(外国のかたの場合は国籍)が記載されたものを提出してください。
〇マイナンバーは不要です。(マイナンバーが記載されている場合は黒く塗りつぶしてください。)

※提出する書類は、おおむね3か月以内に交付されたものを提出してください。

※ヤード内自動車等関連事業を行おうとするかたが未成年者の場合は、次の書類を提出してください。

  • 法定代理人が個人の場合・・・法定代理人の住民票の写し
  • 法定代理人が法人の場合・・・法定代理人の登記事項証明書、定款の写し、代表者の住民票の写し

変更の届出(届出事項に変更があった際の届出)

1.ヤードの届出をしたかたは、届出をした事項に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に埼玉県公安委員会に届け出なければなりません。

2.変更の届出は、ヤードごとに、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課に届け出てください。(各警察署についてはこちらを確認してください。)

(例1)A市とB市の2か所にヤードがある場合は、A市に所在するヤードについて変更があった場合はA市を管轄するA警察署に、B市に所在するヤードについて変更があった場合はB市を管轄するB警察署に、それぞれ届け出てください。

(例2)引っ越しなどで個人の住所を変更したり、法人の名称や住所を変更した場合は、両方のヤードに関係するため、A警察署とB警察署の両方にそれぞれ変更の届出をする必要があります。

3.ヤードの移転について

  • ヤードを県内の他の警察署管内に移転する場合は、変更の届出ではなく、移転元のヤードについては「廃止」の届出をして、移転先のヤードについては、移転先のヤードの所在地を管轄する警察署に「新規届出」をしてください。
  • 同じ警察署管内にヤードを移転する場合など、管轄警察署が変わらない場合は、変更の届出をしてください。

届出に必要な書類(変更事項に関係する書類が必要となります。)

届出書類 ○ヤード内自動車等関連事業届出事項変更届出書(別記様式第2号)(ワード:16KB)
○変更届出書の記載例(PDF:82KB)

 

 

変更事項

添付書類

届出者が個人の場合 氏名又は住所の変更 〇住民票の写し 「新規の届出」に記載されている届出に必要な書類の5を参照してください。
届出者が法人の場合 法人名称又は所在地 〇法人の登記事項証明書 〇法人の登記簿謄本です
代表者が別の人と交替 〇法人の登記事項証明書 〇法人の登記簿謄本です
〇代表者の住民票の写し 「新規の届出」に記載されている届出に必要な書類の8を参照してください。
代表者の住所又は氏名 〇代表者の住民票の写し 「新規の届出」に記載されている届出に必要な書類の8を参照してください。
ヤードに関すること ヤードの名称 〇添付書類は必要ありません。  
ヤードの所在地(同一の警察署管内に移転する場合に限る) 〇ヤードの平面図 「新規の届出」に記載されている届出に必要な書類の2を参照してください。
〇ヤードの周囲の略図 「新規の届出」に記載されている届出に必要な書類の3を参照してください。
〇土地又は建物について権原を有することを疎明する書類 「新規の届出」に記載されている届出に必要な書類の4を参照してください。
ヤードの規模又は設備 〇ヤードの平面図 「新規の届出」に記載されている届出に必要な書類の2を参照してください。
〇規模を拡張した場合などは、土地又は建物について権原を有することを疎明する書類 「新規の届出」に記載されている届出に必要な書類の4を参照してください。
その他 電話番号 〇添付書類は必要ありません。  

※提出する書類はおおむね3か月以内に交付されたものを提出してください。

休止等の届出(届出をしているヤードを休止、廃止又は再開した際の届出)

1.届出をしているヤードを休止、廃止又は休止したヤードを再開した場合、その日から30日以内に埼玉県公安委員会に届け出なければなりません。

2.休止、廃止又は休止したヤードを再開した場合の届出は、ヤードごとに、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課に届け出てください。(各警察署についてはこちらを確認してください。)

(例)A市とB市の2か所にヤードがある場合は、A市に所在するヤードについて休止、廃止又は休止したヤードを再開した場合はA市を管轄するA警察署に、B市に所在するヤードについて休止、廃止又は休止したヤードを再開した場合はB市を管轄するB警察署に、それぞれ届け出てください。

届出書類 〇ヤード内自動車等関連事業休止等届出書(別記様式第3号)(ワード:20KB)
〇休止等届出書の記載例(PDF:97KB)
〇添付書類は必要ありません。

 

適用除外

本条例の規定

自動車特定整備事業者

※1

撤去自転車の保管

関連事業者

※1

古物商

届出(第3条第1項)

適用除外※2

適用除外※3

適用除外

適用

変更等届出(第3条第2項、第3項)
相手方の確認(第4条)

一部適用除外※4

一部適用除外

※5

盗難自動車等の申告(第5条)

適用

適用除外

記録の作成等(第6条)

一部適用除外※4

一部適用除外※6

名簿の備付け(第7条)

適用

適用

視認性の確保(第9条)
標識の掲示(第10条)

適用除外

立入検査等(第11条)

適用

※1道路運送車両法第78条第4項に規定する自動車特定整備事業者、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第17項に規定する関連事業者をいう。

※2特定整備として行う自動車等の保管又は解体(輸出、譲渡し、引渡しを目的とするものに限る。以下「保管又は解体」という。)に限り適用除外。

それ以外の保管又は解体をしようとする場合は、本条例の適用を受けることとなる。

※3市町村長が、条例で定めるところにより撤去した自転車等の保管に限り適用除外。

※4自転車リサイクル法の規定により使用済自動車を引き取らなければならない場合等における関連事業者が、同法に定める報告をした事項に限り適用除外。

※5古物営業法第15条第1項の規定により、相手方の真偽を確認するために古物商がとった措置に限り適用除外。

※6古物営業法第16条の規定により、帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない事項に限り適用除外。

電子申請について

新規の届出、変更の届出及び休止等の届出については、届出者の負担軽減のため、電子申請を行うことができます。

情報発信元

保安課 

又はヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課