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更新日:2023年9月29日

風俗営業等に関する申請手続

風俗営業等の許可・届出

風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。

性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。

風俗営業の形態

風俗営業

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風俗営業

接待飲食等営業 1号営業 キャバレー、料理店、社交飲食店 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号該当除く)
3号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業 4号営業 マージャン店、パチンコ店等 マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

性風俗特殊営業

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性風俗特殊営業

店舗型

1号営業

ソープランド

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業

個室型ファッションヘルス

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

3号営業

ストリップ、ヌードスタジオ等

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

4号営業

モーテル、ラブホテル等

専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号営業

アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

6号営業

政令で定めるもの

(出会い系喫茶)

前各号に掲げるものほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型

1号営業

派遣型ファッションヘルス等

人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

2号営業

アダルトビデオ等通信販売

電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型

インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むもの

特定遊興飲食店営業

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ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

深夜酒類提供飲食店

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スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~午前6時まで)において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

風俗営業の手数料

令和元年10月1日より手数料の一部が改正になりました。

手数料の区分

手数料の額

備考

1営業の許可申請

(1)

ぱちんこ屋の許可申請

25,000円

検定機がある場合は2,800円を加算した額

同時申請の場合、2件目からは基本額から8,600円を減じた額

 

 

*検定を受けた型式に属する遊技機27,800円+(台数×40円)

 

認定遊技機のみの場合は25,000円

 

3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請

15,000円

(2)

キャバレー・社交飲食店・料理店・まあじやん屋・ゲームセンター等の許可申請

24,000円

3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請

14,000円

(3)

特例許可申請(火災、震災等自己の責任によらない事由により滅失した営業所の許可申請)

ぱちんこ34,600円
その他
30,800円

2

許可証の再交付

1,200円

 

3

相続承認申請

9,000円

同時申請の場合、2件目からは1件に付き3,800円

4

合併承認申請

12,000円

同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円

5

分割承認申請

12,000円

同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円

6

営業所の構造設備変更承認申請

9,900円

 

7

許可証の書換え

1,500円

8

特例風俗営業者認定申請

13,000円

同時申請の場合、2件目より1件に付き10,000円

9

特例風俗営業者認定証再交付

1,200円

 

10

遊技機認定申請

4,340円

4,300円+(台数×40円)

11

遊技機変更承認申請

5,200円

5,200円+(台数×40円)

認定遊技機のみの場合2,400円

12

管理者講習

2,600円

講習1時間につき650円

13

店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料

11,900円

 

14

受付所を設けて営む無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料

納付額=3,400+(8,500円×受付所数)

※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。

15

無店舗型性風俗営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料

3,400円

 

16

届出内容の変更届出に対する届出確認書(受付所営業を除く。)の交付手数料

1,500円

 

17

届出内容の変更届出(受付所の新設に係るもの)の届出確認書の交付手数料

納付額=1,900円+(8,500円×受付所数)

※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。

18

届出確認書の再交付手数料

1,200円

 

上記手数料は、埼玉県証紙またはキャッシュレス手段により納付することとなります。

使用できるキャッシュレス手段など、手数料キャッシュレス化のご案内はこちら。

特定遊興飲食店営業の手数料

手数料の区分

手数料の額

備考

1

営業許可申請 特定遊興飲食店営業

24,000円

同時申請の場合、2件目からは左記手数料の額から8,700円を減じた額

3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請

14,000円

特例許可申請(火災、震災等自己の責任によらない事由により滅失した営業所の許可申請)

上記の基本額に6,800円を加えた額

2

許可証の再交付

1,100円

 

3

相続承認申請

8,700円

同時申請の場合、2件目からは1件につき3,800円

4

合併承認申請

12,000円

同時申請の場合、2件目からは1件につき3,300円

5

分割承認申請

12,000円

同時申請の場合、2件目からは1件につき3,300円

6

営業所の構造設備変更承認申請

9,900円

 

7

許可証の書換え

1,400円

 

8

特例特定遊興飲食店営業者認定申請

13,000円

同時申請の場合、2件目からは1件につき10,000円

9

特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付

1,100円

 

10

管理者講習

2,600円

講習1時間につき650円

上記手数料は、埼玉県証紙またはキャッシュレス手段により納付することとなります。

使用できるキャッシュレス手段など、手数料キャッシュレス化のご案内はこちら。

許可を受けられない場合

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 精神機能の障がいにより風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

許可申請に必要な添付書類

  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
  3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  4. 住民票の写し
  5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  6. 市区町村長の発行する身分証明書
  7. 法人の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員の前記4から6までの書面
  8. 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、前記4から6までの書面
  9. パチンコ屋の場合は、更に検定通知書の写し、製造業者の保証書等

許可申請等の窓口

申請の窓口は、営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署です。

申請手続、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、最寄の警察署へお問い合わせください。
警察署ページへ

郵送手続について

一部の手続で郵送による届出ができるようになりました。

書類の送り先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。

郵送で届出が可能になるのは

  • 遊技機の軽微な変更の届出(法第20条第10項)
  • 風俗営業の構造設備の軽微な変更の届出(法第9条第3項第2号)

となります。

なお、郵送方法は郵便追跡サービスを受けられる方法でお願いします。

  • 例:日本郵便レターパックプラス

どのような内容が上記の対象となる変更になるのかは、

本ページの

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にて確認してください。

風俗営業Q&A【申請に関して問い合わせの多い事項】

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情報発信元

保安課