ホーム > 申請・届出 > 銃砲・刀剣類、風俗、警備、探偵、質屋、古物営業などの各種申請・届出等 > 風俗営業等に関する申請手続
ここから本文です。
更新日:2023年9月29日
風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。
風俗営業
接待飲食等営業 | 1号営業 | キャバレー、料理店、社交飲食店 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
---|---|---|---|
2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号該当除く) | |
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの | |
遊技場営業 | 4号営業 | マージャン店、パチンコ店等 | マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
店舗型 |
1号営業 |
ソープランド |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
---|---|---|---|
2号営業 |
個室型ファッションヘルス |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業 |
|
3号営業 |
ストリップ、ヌードスタジオ等 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
|
4号営業 |
モーテル、ラブホテル等 |
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
|
5号営業 |
アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
|
6号営業 |
政令で定めるもの (出会い系喫茶) |
前各号に掲げるものほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
|
無店舗型 |
1号営業 |
派遣型ファッションヘルス等 |
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
2号営業 |
アダルトビデオ等通信販売 |
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
|
映像送信型 |
インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むもの |
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~午前6時まで)において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
令和元年10月1日より手数料の一部が改正になりました。
手数料の区分 |
手数料の額 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|
1営業の許可申請 |
(1) |
ぱちんこ屋の許可申請 |
25,000円 |
検定機がある場合は2,800円を加算した額 同時申請の場合、2件目からは基本額から8,600円を減じた額
*検定を受けた型式に属する遊技機27,800円+(台数×40円)
認定遊技機のみの場合は25,000円
|
3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請 |
15,000円 |
|||
(2) |
キャバレー・社交飲食店・料理店・まあじやん屋・ゲームセンター等の許可申請 |
24,000円 |
||
3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請 |
14,000円 |
|||
(3) |
特例許可申請(火災、震災等自己の責任によらない事由により滅失した営業所の許可申請) |
ぱちんこ34,600円 |
||
2 |
許可証の再交付 |
1,200円 |
|
|
3 |
相続承認申請 |
9,000円 |
同時申請の場合、2件目からは1件に付き3,800円 |
|
4 |
合併承認申請 |
12,000円 |
同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円 |
|
5 |
分割承認申請 |
12,000円 |
同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円 |
|
6 |
営業所の構造設備変更承認申請 |
9,900円 |
|
|
7 |
許可証の書換え |
1,500円 |
||
8 |
特例風俗営業者認定申請 |
13,000円 |
同時申請の場合、2件目より1件に付き10,000円 |
|
9 |
特例風俗営業者認定証再交付 |
1,200円 |
|
|
10 |
遊技機認定申請 |
4,340円 |
4,300円+(台数×40円) |
|
11 |
遊技機変更承認申請 |
5,200円 |
5,200円+(台数×40円) |
|
認定遊技機のみの場合2,400円 |
||||
12 |
管理者講習 |
2,600円 |
講習1時間につき650円 |
|
13 |
店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料 |
11,900円 |
|
|
14 |
受付所を設けて営む無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料 |
納付額=3,400+(8,500円×受付所数) |
||
※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。 |
||||
15 |
無店舗型性風俗営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料 |
3,400円 |
|
|
16 |
届出内容の変更届出に対する届出確認書(受付所営業を除く。)の交付手数料 |
1,500円 |
|
|
17 |
届出内容の変更届出(受付所の新設に係るもの)の届出確認書の交付手数料 |
納付額=1,900円+(8,500円×受付所数) |
||
※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。 |
||||
18 |
届出確認書の再交付手数料 |
1,200円 |
|
上記手数料は、埼玉県証紙またはキャッシュレス手段により納付することとなります。
使用できるキャッシュレス手段など、手数料キャッシュレス化のご案内はこちら。
手数料の区分 |
手数料の額 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 |
営業許可申請 | 特定遊興飲食店営業 |
24,000円 |
同時申請の場合、2件目からは左記手数料の額から8,700円を減じた額 |
3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請 |
14,000円 |
|||
特例許可申請(火災、震災等自己の責任によらない事由により滅失した営業所の許可申請) |
上記の基本額に6,800円を加えた額 |
|||
2 |
許可証の再交付 |
1,100円 |
||
3 |
相続承認申請 |
8,700円 |
同時申請の場合、2件目からは1件につき3,800円 | |
4 |
合併承認申請 |
12,000円 |
同時申請の場合、2件目からは1件につき3,300円 | |
5 |
分割承認申請 |
12,000円 |
同時申請の場合、2件目からは1件につき3,300円 | |
6 |
営業所の構造設備変更承認申請 |
9,900円 |
||
7 |
許可証の書換え |
1,400円 |
||
8 |
特例特定遊興飲食店営業者認定申請 |
13,000円 |
同時申請の場合、2件目からは1件につき10,000円 | |
9 |
特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付 |
1,100円 |
||
10 |
管理者講習 |
2,600円 |
講習1時間につき650円 |
上記手数料は、埼玉県証紙またはキャッシュレス手段により納付することとなります。
使用できるキャッシュレス手段など、手数料キャッシュレス化のご案内はこちら。
申請の窓口は、営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署です。
申請手続、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、最寄の警察署へお問い合わせください。
警察署ページへ
一部の手続で郵送による届出ができるようになりました。
書類の送り先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。
郵送で届出が可能になるのは
となります。
なお、郵送方法は郵便追跡サービスを受けられる方法でお願いします。
どのような内容が上記の対象となる変更になるのかは、
本ページの
にて確認してください。
情報発信元
保安課
電話:048-832-0110(代表)