ホーム > 申請・届出 > 銃砲・刀剣類、風俗、警備、探偵、質屋、古物営業などの各種申請・届出等 > インターネット異性紹介事業に関する申請手続

ここから本文です。

更新日:2024年2月21日

インターネット異性紹介事業に関する申請手続

インターネット異性紹介事業について

「インターネット異性紹介事業」とは、次の1~4のすべての要件を満たすものとなります。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

インターネット異性紹介事業の届出

申請書ダウンロードページへ

インターネット異性紹介事業を営む場合は、公安委員会への届出が必要となります。

インターネット異性紹介事業を営むことができない場合

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法(明治40年法律第45号)第182条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)(第14条第1項及び第18条第3項第1号において「この法律に規定する罪等」という。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 未成年者
  7. 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
  • 1から5までに掲げる者
  • 児童

届出に必要な添付書類

  1. 住民票の写し
  2. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  3. 市区町村長の発行する身分証明書
  4. URLを使用する権限のある事を疎明する資料
  5. 法人の場合は、更に定款、登記事項証明書及び役員の前記1から3までの書面

上記の他に、異性交際希望者が児童でないことを確認する方法において、IDやパスワードを付与する業務を他の者に委託している場合は、次の書類も必要になります。

  1. 住民票の写し
  2. 人的欠格事由(下記参照)に該当しない旨の誓約書
  3. 市区町村長の発行する身分証明書
  4. 診断書(下記参照)
  5. 法人の場合は、更に定款、登記事項証明書
  6. 法人の場合は、役員又は業務に従事させようとする職員、使用人その他の従業者の前記1から4までの書面

IDやパスワードを付与する業務を他の者に委託している場合の人的欠格事由について

以下の通りです。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  5. 精神機能の障害により識別符号付与業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 法第13条、法第14条又は法第15条第2項の規定による処分を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含む。)
  7. 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちに1から6までのいずれかに該当する者があるもの

診断書について

必要な診断書とは、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に該当しない旨の医師の診断書となります。

届出窓口

申請の窓口は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署です。

届出についての内容や必要な届出書類の詳細については、最寄の警察署へお問い合わせください。

警察署ページへ

ページの先頭へ戻る

 

情報発信元

保安課