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更新日:2024年3月8日

探偵業に関する申請手続

「申請書ダウンロード」のページへ

【注意】
探偵業を営もうとする方は、事業を開始する前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければ取り締まりの対象になります。

探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正(令和6年4月1日施行)

これまで公安委員会が交付していた「届出証明書」が廃止され、令和6年4月1日から「標識」に変わります。

「標識」について、営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。

ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

  • 常時使用する従業員が五人以下である場合
  • 当該業者が管理するウェブサイトを有していない場合

詳細につきましては、

をご確認ください。

事業者において対応すること

  • 「標識」(ワード:20KB)をダウンロードの上、事業者において作成してください。
  • 「標識」を営業所の見やすい場所に掲示するとともにウェブサイトに掲載してください。

 

定義

探偵業務とは?

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

探偵業とは?

「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいいます。
ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

欠格事由

次の項目のいずれかに該当するときは、探偵業を営むことができません。

  1. 破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律第15条の規定による処分に違反した者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法廷代理人が上記1から5まで又は下記7のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうち上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

営業開始届出の手続

  1. 探偵業を開始しようとする前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会あてに、探偵業開始届出書を必要な添付書類とともに提出しなければなりません。
  2. 書類の提出先は、当該営業所の所在地を管轄する警察署(窓口は生活安全課)となります。

必要な書類・添付書類

届出に必要な書類は、探偵業開始届出書の他、添付書類として次の書類が必要です。
探偵業開始届出書その他の書式は、申請書ダウンロードページからダウンロードすることができます。

個人

  1. 履歴書
  2. 住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの)
  3. 誓約書(欠格事由の1から6までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面)
  4. 市町村(特別区を含む)の長の証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明する書面)
  5. 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる場合を除く。以下この5において同じ。)で、探偵業に関し営業の許可を受けているときは、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないときは、法定代理人に係る上記1から4までに掲げる書類(法廷代理人が法人である場合は、その法人に係る下記法人の届出に必要な書類))

 

法人

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 役員全員の
    • 履歴書
    • 住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの)
    • 市町村(特別区を含む)の長の証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明する書面)
  3. 誓約書(当該法人の役員が前記欠格事由の1から5までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面)

探偵業者の遵守事項

探偵業者は、遵守すべき事項が法律によって定められています。

名義貸しの禁止

探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。

業務の実施の原則

他の法令で禁止・制限されていることはできません。

人の生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することはできません。

書面の交付を受ける義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

重要事項の説明等

探偵業者には、依頼者との契約の前後において、法律で定められた項目を記載した書面を依頼者に交付する義務があります。

【契約前に交付する書面】
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければなりません。

  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
  2. 探偵業届出証明書の書面に記載されている事項
  3. 探偵業を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること
  4. 守秘義務等に関する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項

【契約後に交付する書面】
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければなりません。

  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びに支払いの時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

探偵業務の実施に関する規制

  1. 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはいけません。
  2. 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはいけません。

秘密の保持等

  1. 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはいけません。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様です。
  2. 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録)を含みます。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければなりません。

教育

探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければなりません。

従業者名簿の備付け、届出証明書の掲示義務

  1. 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しておかなければなりません。
  2. 従業者名簿には、氏名、住所、性別、生年月日、採用年月日、従事させる探偵業務の内容を記載し、3年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真(無背景のものに限る。)を貼り付けておかなければなりません。
  3. 退職者の従業者名簿は退職後3年間の保管義務があり、退職年月日を記載して備え付けておかなければなりません。
  4. 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

報告・立入検査

公安委員会は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。

指示

公安委員会は、探偵業者等が探偵業の業務の適正化に関する法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるよう指示することができます。

営業の停止等

  1. 公安委員会は、探偵業者等が探偵業の業務の適正化に関する法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前記の指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、6か月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命じることができます。
  2. 公安委員会は、欠格事由のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命じることができます。

罰則

  1. 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科
    • ア.公安委員会による営業停止命令に違反した者
    • イ.公安委員会による営業廃止命令に違反した者
  2. 6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金
    • ア.届出しないで探偵業を営んだ者
    • イ.名義貸しをした者
    • ウ.公安委員会による指示に違反した者
  3. 30万円以下の罰金
    • ア.探偵業の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
    • イ.変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者
    • ウ.変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者
    • エ.契約を締結しようとするときに、重要事項について、又は必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者
    • オ.契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面、又は必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者
    • カ.従業者名簿を備付けなかった者又は必要事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
    • キ.公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者
    • ク.公安委員会による報告提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
    • ケ.公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

注意

探偵業開始届出書で届出した事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止したときは、変更・廃止日から10日(登記事項に変更が生じ、登記事項証明書を提出しなければならない場合は20日)以内に変更届出書の提出義務があります。
これらの届出を怠ると罰則が適用されるので十分注意してください。

質問・相談の窓口

届出の手続、各種変更の届出に関して、その内容や必要な提出書類についてお尋ねの際は最寄の警察署へお問い合わせください。

行政処分の公表

行政処分を受けた探偵業者のうち公表の対象となっている業者は次のとおりです。

  • 現在、公表の対象となっている業者はありません。

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情報発信元

保安課