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更新日:2022年4月11日

犯罪収益移転防止法について

古物商・質屋の皆さんへ

犯罪収益移転防止法について

古物商のサンプルイラスト平成20年3月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律が全面施行となりました。この法律は、犯罪で得た収益をマネー・ロンダリングやテロ行為等へ資金供与することを防止する目的で制定されたもので、今回の施行で、金融機関や特定取引業者等に対し、次の義務が課せられています。

この特定取引事業者の中には、宝石・貴金属取扱事業者も含まれており、古物商または質屋許可を受けた皆さんが、古物又は流質物である宝石・貴金属を取引する場合、本法の対象となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

法律の対象となる取引き

宝石・貴金属等の現金取引で200万円を超える場合
(古物商)古物である宝石・貴金属を売却又は買い受ける場合
(質屋)流質物として宝石・貴金属等を売却する場合

法律の対象となる宝石・貴金属

政令で定める貴金属と宝石又はこれらの合金とは?

  • 貴金属・・・金、白金、銀及びこれらの合金
  • 宝石・・・ダイヤモンドその他の貴石(ルビー、サファイヤ、エメラルド、アレキサンドライト等)半貴石(貴石以外の宝石)及び真珠
  • 製品・・・貴金属や宝石を使用した製品

取引時の確認等の義務

1.特定取引における確認義務

取引相手の本人特定事項等を確認する必要があります。

本人特定事項とは?

  • 個人の場合・・・氏名、住所、生年月日
  • 法人の場合・・・名称、本店又は主たる事務所の所在地

併せて次の事項も確認すること。

  • 個人の場合・・・取引を行う目的、職業
  • 法人の場合・・・取引を行う目的、事業の内容、実質的支配者がある場合には、その者の本人特定事項、特定取引の任に当たっている者の(代表者等)の本人特定事項(地方公共団体や人格のない社団等の場合は代表者等の特定事項のみ確認すれば足りる)

確認方法は?

  • 運転免許証、在留カード等の提示
  • 健康保険証の提示+本人確認書類の記載住所に取引関係文書を転送不要郵便で送付
  • 住民票の写し+本人確認書類の記載住所に取引関係文書を転送不要郵送で送付
  • 法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書等の提示+現に取引をしている者の本人特定事項の確認

2.いわゆるハイリスク取引における確認事務

いわゆるハイリスク取引とは?

取引の相手方がなりすましの疑いがある場合
本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
特定国(イラン・北朝鮮)に居住し又は所在する顧客等との取引

これらの取引を行う場合、本人特定事項等の確認をより厳格な方法で行わなければならないことに加え、200万円を超える取引である場合には、顧客等の資産及び収入の状況も確認する必要があります。

確認方法は?

源泉徴収票、預貯金通帳、貸借対照表、損益計算書等

確認記録の作成・保管

取引時確認を行い、直ちに確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません。

記録事項は?【犯罪収益移転防止法施行規則第20条】

本人確認を行った取引きの種類、方法、顧客等の本人特定事項など
※規定様式はありません。参考様式を警察庁ウェブサイト(別ウィンドウで開きます)に登載していますので参考にしてください。

犯罪収益移転防止法施行規則第10条のイメージイラスト

取引記録の作成・保管

取引を行った場合、直ちに取引記録を作成し、7年間保存しなければなりません。

記録事項は?【犯罪収益移転防止法施行規則第24条】

  • 口座番号その他取引等に係る本人確認記録を検索するための事項
    (本人確認記録がない場合には、氏名その他の顧客又は取引等を特定するに足りる事項)
  • 取引又は特定受任行為も代理等の日付、種類、金額など

疑わしい取引きの届出

  • 貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合
  • 顧客がマネー・ロンダリングを行っている疑いがある場合

この届出に関しては、取引金額の制限はありません。

どんな場合に届出をしますか?

「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」を参照してください。

ガイドライン(PDF:8KB)(別ウィンドウで開きます)

届出先は?

古物商が古物にあたる宝石・貴金属の売買の業務を行った場合は、許可を受けた都道府県公安委員会

届出内容は?【犯罪収益移転防止法施行令第16条】

  • 届出を行う事業者の名称及び所在地
  • 届出の対象となる取引きが発生した年月日及び場所
  • 届出対象取引が発生した業務の内容
  • 届出対象取引に係る財産の内容、及び顧客又は現に取引を行った者の氏名、住所
  • 届出を行う理由
  • その他主務省令で定める事項

届出方法は?

  • 文書(犯罪収益移転防止法施行規則の様式)による方法
  • 届出作成プログラムを利用する方法
    ※届出様式などは、警察庁のホームページからダウンロードするか、又は警察庁から郵送により取り寄せすることができます。

この法律は、古物営業法・質屋営業法に基づく身分確認や帳簿等の記載、不製品の申告とは別の規程です。
誤りのないようお願いいたします。

詳しくは、警察庁ウェブサイト(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

古電球のイラスト

お問い合わせ先

埼玉県警察本部保安課、又は、古物商・質屋許可を取得した警察署の生活安全課

「古物営業に関する申請手続」のページへ
「申請書ダウンロード」のページへ

情報発信元

保安課