ホーム > 申請・届出 > 銃砲・刀剣類、風俗、警備、探偵、質屋、古物営業などの各種申請・届出等 > 犯罪収益移転防止法について
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更新日:2025年2月6日
古物商・質屋の皆さんへ
平成20年3月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律が全面施行となりました。この法律は、犯罪で得た収益をマネー・ロンダリングやテロ行為等へ資金供与することを防止する目的で制定されたもので、今回の施行で、金融機関や特定取引業者等に対し、次の義務が課せられています。
この特定取引事業者の中には、宝石・貴金属取扱事業者も含まれており、古物商または質屋許可を受けた皆さんが、古物又は流質物である宝石・貴金属を取引する場合、本法の対象となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
詳しい内容については、下記のリンク先をご覧ください。
宝石・貴金属等の現金取引で200万円を超える場合
(古物商)古物である宝石・貴金属を売却又は買い受ける場合
(質屋)流質物として宝石・貴金属等を売却する場合
政令で定める貴金属と宝石又はこれらの合金とは?
取引相手の本人特定事項等を確認する必要があります。
本人特定事項とは?
併せて次の事項も確認すること。
確認方法は?
例
いわゆるハイリスク取引とは?
取引の相手方がなりすましの疑いがある場合
本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
特定国(イラン・北朝鮮)に居住し又は所在する顧客等との取引
これらの取引を行う場合、本人特定事項等の確認をより厳格な方法で行わなければならないことに加え、200万円を超える取引である場合には、顧客等の資産及び収入の状況も確認する必要があります。
確認方法は?
例
源泉徴収票、預貯金通帳、貸借対照表、損益計算書等
取引時確認を行い、直ちに確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
記録事項は?【犯罪収益移転防止法施行規則第20条】
本人確認を行った取引きの種類、方法、顧客等の本人特定事項など
※規定様式はありません。参考様式を警察庁ウェブサイト(別ウィンドウで開きます)に登載していますので参考にしてください。
取引を行った場合、直ちに取引記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
この届出に関しては、取引金額の制限はありません。
「古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」を参照してください。
古物商が古物にあたる宝石・貴金属の売買の業務を行った場合は、許可を受けた都道府県公安委員会
この法律は、古物営業法・質屋営業法に基づく身分確認や帳簿等の記載、不製品の申告とは別の規程です。
誤りのないようお願いいたします。
詳しくは、警察庁ウェブサイト(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
埼玉県警察本部保安課、又は、古物商・質屋許可を取得した警察署の生活安全課
情報発信元
保安課
電話:048-832-0110