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更新日:2020年11月20日
猟銃用の火薬類を譲り渡し、譲り受けようとする場合は、原則として公安委員会の許可を受けなければなりません。
猟銃用の火薬類を消費しようとする場合は、原則として公安委員会の許可を受けなければなりません。
ただし、一定の要件のもとに、
等の無許可消費数量の範囲内であれば、許可を受ける必要はありません。
猟銃用の火薬類を輸入しようとする場合は、公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けて輸入した場合は、遅滞なくその旨を公安委員会に届け出なければなりません。
火薬類を運搬しようとする場合は、公安委員会へ届出て「運搬証明書」の交付を受けなければなりません。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、届出の必要はありません。
譲渡・譲受をする者の住所地を管轄する警察署です。
消費地を管轄する警察署です。
陸揚地を管轄する警察署です。
運搬しようとする火薬類の出発地を管轄する警察署です。
届出は、特別の理由がある場合を除いて、
に届出しなければなりません。
手続や手続に必要な書類、各種変更届け出については、最寄の警察署へお問い合わせください。
情報発信元
保安課
電話:048-832-0110(代表)