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更新日:2020年11月20日

火薬類に関する申請手続

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猟銃用火薬類等の譲受許可等

猟銃用火薬類等の譲渡・譲受

猟銃用の火薬類を譲り渡し、譲り受けようとする場合は、原則として公安委員会の許可を受けなければなりません。

猟銃用火薬類等の消費

猟銃用の火薬類を消費しようとする場合は、原則として公安委員会の許可を受けなければなりません。
ただし、一定の要件のもとに、

  • 猟銃による狩猟の場合は、1日に実包・空包の合計100個以下
  • 射的練習をする場合は、1日に実包・空包の合計400個以下

等の無許可消費数量の範囲内であれば、許可を受ける必要はありません。

猟銃用火薬類等の輸入

猟銃用の火薬類を輸入しようとする場合は、公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けて輸入した場合は、遅滞なくその旨を公安委員会に届け出なければなりません。

火薬類の運搬の届出

火薬類の運搬

火薬類を運搬しようとする場合は、公安委員会へ届出て「運搬証明書」の交付を受けなければなりません。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、届出の必要はありません。

  • 船舶又は航空機のみにより火薬類を運搬する場合
  • 内閣府令で定める数量以下を運搬する場合(火薬類の運搬に関する内閣府令別表第一)

許可申請等の窓口

猟銃用火薬類等の譲渡・譲受許可申請

譲渡・譲受をする者の住所地を管轄する警察署です。

猟銃用火薬類等の消費許可申請

消費地を管轄する警察署です。

猟銃用火薬類等の輸入許可申請

陸揚地を管轄する警察署です。

火薬類等の運搬の届出

運搬しようとする火薬類の出発地を管轄する警察署です。
届出は、特別の理由がある場合を除いて、

  • 運搬がひとつの公安委員会の管轄地域のみで行われる場合は運搬開始の日の1日前まで
  • その他の場合は運搬開始の日の2日前まで

に届出しなければなりません。

申請手続、必要な提出書類、各種変更届出

手続や手続に必要な書類、各種変更届け出については、最寄の警察署へお問い合わせください。

各警察署の連絡先ページへ

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情報発信元

保安課