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更新日:2020年11月20日

銃刀法の技能講習の免除を受けようとする場合について

特定鳥獣被害対策実施隊員の場合

技能講習の免除を受けようとする場合の要件

  • 猟銃所持許可等申請日前1年以内に隊員として、鳥獣被害防止特措法第4条に規定する対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加したこと
  • 猟銃所持許可等申請日前3年以内に銃刀法第10条の9第1項の「指示」を受けたことがないこと

猟銃所持許可等申請に必要な書類

  1. 対象鳥獣捕獲等参加証明書(市町村長が発行する書類)
  2. 鳥獣被害対策実施隊員として指名又は委任を受けていることを証明する書類(有効な任命書、委任状)
  3. 銃刀法上の指示処分を受けていないことの誓約書

特定従事者の場合(被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者)

技能講習の免除を受けようとする場合の要件

令和3年12月3日までの間に猟銃所持許可等申請をした場合で、次に該当する者

  • 猟銃所持許可等申請日前1年以内に、被害防止計画に基づき、鳥獣保護法第9条の許可又は従事者として特定捕獲等に1回以上参加したこと
  • 猟銃所持許可等申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の「指示」を受けたことがないこと

猟銃所持許可等申請日に必要な書類

  1. 対象鳥獣捕獲等参加証明書(市町村長が発行する書類)
  2. 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事していることを証明する書類(有効な許可証又は従事者証)
  3. 銃刀法上の指示処分を受けていないことの誓約書

情報発信元

保安課