銃砲刀剣類に関する申請手続
このページの掲載内容
- 猟銃・空気銃を所持するには、公安委員会の許可を受ける必要があります。
ただし、教育委員会の登録を受けた古式銃砲及び刀剣類は、公安委員会の許可を受けることなく所持することができます。
- 使用目的は、「狩猟」「有害鳥獣駆除」「標的射撃」に限られます。
- 狩猟の目的でライフル銃を所持しようとする場合は、継続して10年以上、猟銃の所持許可を受けていなければなりません。
- クロスボウを所持するには、公安委員会の許可を受ける必要があり、一定の用途(標的射撃、動物麻酔等)に供する必要があります。
- 一定の年齢に達していない者
【猟銃】20歳(日本スポーツ協会等から推薦を受けた場合18歳)
【空気銃・クロスボウ】18歳(空気銃で日本スポーツ協会から推薦を受けた場合14歳)
- 精神障がい又は発作による意識障がいをもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼす恐れがある病気として政令で定めるものにかかっている者
※政令で定める病気:統合失調症、そううつ病、てんかん等又は認知症
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- いわゆる暴力団関係者
- 他人の生命・財産又は公共の安全を害する恐れがあると認められる者
- その他法令で定める事項に該当する者
- 銃又はクロスボウの構造・機能が基準に適合しない場合
猟銃・空気銃
- 猟銃等講習(初心者)受講申込み~講習会の受講
- 教習資格認定(技能検定)申請~認定証の交付~射撃教習(技能検定)の受講(受検)
※空気銃を所持しようとする場合には不要
- 所持許可の申請~許可
- 銃の譲受(購入)
- 銃の確認
※許可を受けた銃を3か月以内に所持し、所持後14日以内に公安委員会の確認を受けなければなりません。
クロスボウ
- クロスボウ講習(初心者)受講申込み~講習会の受講
- 所持許可の申請~許可
- クロスボウの譲受(購入)
- クロスボウの確認
※許可を受けたクロスボウを3か月以内に所持し、所持後14日以内に公安委員会の確認を受けなければなりません。
猟銃、空気銃、クロスボウの所持許可の更新
猟銃、空気銃,、クロスボウの所持許可の有効期間は、所持許可を受けた日から3回目の誕生日が経過するまでの期間です。引き続き所持する場合には、所持許可の更新を受けなければなりません。
その他の銃砲等・刀剣類
産業用銃(救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃、建設用びょう打銃等)、拳銃・空気拳銃・産業等用クロスボウ(麻酔等)及び刀剣類を所持しようとする場合にも、公安委員会の許可を受けなければなりません。
講習の受講申込み
講習会開催のお知らせ
射撃教習資格認定の申請
- 申請書
- 経歴書
- 同居親族書
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 診断書
- 本籍地記載の住民票の写し(現に所持許可を受けている人は不要)
- 講習修了証明書
- 現に所持許可を受けている人はその所持許可証
- 申請者の写真2枚
※診断書は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書が必要です。
- 精神保健指定医
- 公安委員会が銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師
※写真は、提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm横の長さ2.4cmの写真を用意してください。
所持許可の申請
- 申請書
- 譲渡等承諾書
- 猟銃又はクロスボウの写真
- 経歴書(追加所持の場合は省略可)
- 同居親族書(追加所持の場合は省略可)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(追加所持の場合は省略可)
- 診断書
- 本籍地記載の住民票の写し(現に所持許可を受けている人は不要)
- 講習修了証明書
- 教習修了証明書もしくは技能講習修了証明書(空気銃・クロスボウは除く)
- 現に所持許可を受けている人は所持許可証
- 申請者の写真2枚(現に所持許可を受けている人は不要)
※診断書は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書が必要です。
- 精神保健指定医
- 公安委員会が銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師
※写真は、提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm横の長さ2.4cmの写真を用意してください。
※現に猟銃又は空気銃の所持許可を受けている人や、用途目的、銃種、年齢等によって、添付・提示書類が異なります。
所持許可の更新
猟銃・空気銃・クロスボウ
- 申請書
- 使用実績報告書
- 経歴書(許可証が新しくならない更新の場合は省略可)
- 同居親族書(許可証が新しくならない更新の場合は省略可)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(許可証が新しくならない更新の場合は省略可)
- 診断書
- 講習修了証明書
- 技能講習修了証明書(空気銃・クロスボウは除く)
- 所持許可証
- 申請者の写真2枚(許可証が新しくなる人のみ)
- 許可更新を受ける猟銃、空気銃、クロスボウ
※診断書は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書が必要です。
- 精神保健指定医
- 公安委員会が銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師
※写真は、提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm横の長さ2.4cmの写真を用意してください。
※用途目的、銃種、年齢等によって、添付・提示書類が異なります。
申請の窓口は、住所地を管轄する警察署です。
申請手続、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、最寄の警察署へお問い合わせください。
警察署の連絡先ページへ
対象鳥獣の捕獲に従事している者の技能講習の免除
特定鳥獣被害対策実施隊員及び被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者は、令和9年4月15日までに猟銃所持許可等の申請をした場合、技能講習が免除されます。
要件及び必要な書類がありますので、詳細については最寄の警察署へお問い合わせください。
銃刀法の技能講習の免除を受けようとする場合について(別ウィンドウで開きます)
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