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更新日:2024年9月26日
令和2年3月31日までに、「主たる営業所の届出」を提出していない場合、「無許可営業」となっていますので、新たに許可を受けていただくことになります。ご注意ください。
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
区分 |
(1)美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
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(2)衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
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(3)時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
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(4)自動車 |
その部分品を含みます。 |
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(5)自動二輪車及び原動機付自転車 |
これらの部分品を含みます。 |
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(6)自転車類 |
その部分品を含みます。 |
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(7)写真機類 |
写真機、光学器等 |
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(8)事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
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(9)機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
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(10)道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
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(11)皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
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(12)書籍 |
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(13)金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
申請の窓口は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署です。
県内に2以上の営業所を有する場合には、いずれか1の営業所を主たる営業所と定めて、その所在地を管轄する警察署へ申請してください。
申請手続、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、最寄の警察署へお問い合わせください。
情報発信元
保安課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。