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更新日:2024年12月27日
これまで公安委員会から交付していた「認定証」が廃止され、令和6年4月1日から「標識」に変わります。
「標識」、「料金表」、「自動車運転代行業約款」について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
・随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
・ウェブサイトを有していない場合
詳細につきましては、
をご確認ください。
事業者において対応すること
・「標識(エクセル:15KB)」ファイルをダウンロードの上、事業者において作成してください。
・「標識」、「料金表」、「自動車運転代行業約款」を主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともにウェブサイトに掲載してください。
運行代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。
※ 顧客の自動車を運転する場合は「普通第二種免許」が必要となります。
自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
認定申請に必要な書類 | 個人で申請 | 法人で申請 |
認定申請書(様式)(ワード:28KB)(記載例)(PDF:138KB) | 〇 | 〇 |
本籍地記載の住民票の写し(個人番号の記載のないもの。外国人については国籍が記載されているもの) | 〇 | 〇(役員全員分) |
心身の故障がないことの誓約書(様式)(PDF:56KB) | 〇 | 〇(役員全員分) |
精神機能の障害に関する医師の診断書(見本)(PDF:139KB) | 〇 | 〇(役員全員分) |
法人の登記事項証明書 | × | 〇 |
定款又はこれに代わる書類 | × | 〇 |
役員名簿(役員全員の氏名、住所が記載されたもの) | × | 〇 |
代行保険証券等の写し | 〇 | 〇 |
自動車検査証の写し | 〇 | 〇 |
自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証書の写し | 〇 | 〇 |
軽自動車の保管場所標章番号通知書の写し(車庫届出義務の地域) | 〇 | 〇 |
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
|
〇 | 〇 |
認定申請手数料(12,000円) ※納付の方法については「埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化」をご覧ください。 |
備考
※ 詳しくは主たる営業所を管轄する警察署へお問い合わせください。
認定申請時に届け出た事項に変更があったときは、
変更があった日から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)
に、変更届出書に必要事項を記載し必要書類を添付して提出しなければなりません。
変更事項 | 本籍地記載の住民票の写し(個人番号の記載のないもの) | 保険契約証書の写し等 | 安管等の要件を証する書類(注2) | 法人の登記事項証明書 | 誓約書及び診断書 |
自動車検査証の写し等(注4) |
賃貸契約書の写し等 |
氏名、名称、住所(法人にあっては代表者の氏名) | 〇(個人) | 〇(法人) | |||||
営業所の名称、所在地 | 〇(法人)(注3) | 〇 | |||||
損害賠償措置(代行運転自動車の補償に関するもの) | 〇 | ||||||
安全運転管理者等の氏名、住所 | 〇 | ||||||
法人の役員の氏名、住所(注1) | (1)(3) | (1)(2)(3) | (1) | ||||
随伴用自動車に関する事項 | 〇 | 〇 | |||||
注1・(1)役員が新たに就任の場合・(2)役員の再任、退任の場合・(3)役員の氏名変更の場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。) 注2・個人番号カードの提示又は住民票の写し・運転記録証明書・運転の管理に関する経歴書 注3・主たる営業所の所在地に限る。 注4・自動車検査証の写し・自動車損害賠償責任保険証明書の写し・自動車保険保険証券等の写し・保管場所標章番号通知書の写し(軽自動車の車庫証明の届出必要地域の場合) |
廃業等の届出については、当該事由発生の日から10日以内に、廃業等届出書に必要事項を記載し、主たる営業所を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
電子申請を利用して、主たる営業所を管轄する警察署に対して、申請(届出)を行うことができます。
必要書類は、警察署の窓口で届出を行う場合と同様になります。
一部の添付書類については、後日郵送または持参により原本を提出していただくことがあります。
電子申請による申請(届出)は、(電子申請)自動車運転代行業に関する届出から行うことができます。
主たる営業所を管轄する警察署の交通課窓口で届出を行うことができます。
窓口の受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時15分までとなります。
随伴用自動車の台数 | 副安全運転管理者の人数 |
1台~9台 | 不要 |
10台~19台 | 1人 |
20台~29台 | 2人 |
10台ごとに1人の追加選任 |
安全運転管理者等の要件、業務等については安全運転管理者制度をご覧ください。
申請書類等は下記のページからダウンロードすることができます。
自動車運転代行業者は、営業所ごとに次の帳簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければなりません。
・運転代行業務従事者名簿
Word版(ワード:28KB)/PDF版(PDF:69KB)/記載例(PDF:93KB)
・運転代行業務従事者が、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条第1項各号のいずれにも該当 しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
・運転代行業務従事者ごとの乗務記録
Word版(ワード:27KB)/PDF版(PDF:95KB)/記載例(PDF:147KB)
・苦情の処理に関する帳簿
Word版(ワード:23KB)/PDF版(PDF:59KB)/記載例(PDF:83KB)
・運転者に対する指導に係る帳簿
Word版(ワード:23KB)/PDF版(PDF:67KB)/記載例(PDF:105KB)
認定等標準処理期間(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律違反等により、公安委員会が行政処分の命令を行った自動車運転代行業者を公表します。
行政処分を受けた自動車運転代行業者は次のとおりです。
認定番号 | 氏名又は名称 | 処分の年月日 | |
1 | 第43‐0512号 | KM運転代行 | 令和5年2月13日 |
2 | 第43‐0476号 | Daiko代行 | 令和6年7月1日 |
3 | 第43‐0409号 | ひろちゃん代行 | 令和6年8月7日 |
4 | 第43‐0476号 | Daiko代行 | 令和6年9月12日 |
5 | 第43‐0400号 | エスエスアーバン代行 | 令和6年10月10日 |
行政処分公表書
1 KM運転代行(公表期限令和7年2月13日まで)(PDF:54KB)
2 Daiko代行(公表期間令和8年7月1日まで)(PDF:56KB)
3 ひろちゃん代行(公表期間令和8年8月7日まで)(PDF:56KB)
4 Daiko代行(公表期間令和8年9月12日まで)(PDF:56KB)
5 エスエスアーバン代行(公表期間令和8年10月10日まで)(PDF:56KB)
なお、自動車運転代行業者に対しては、埼玉県知事が行政処分を行う場合もありますので、こちら(埼玉県ホームぺージ)もご覧ください。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)