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更新日:2022年6月7日
運行代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。
※顧客の自動車を運転する場合は「普通第二種免許」が必要となります。
自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
認定申請に必要な書類 | 個人で申請 | 法人で申請 |
認定申請書 | 〇 | 〇 |
本籍地記載の住民票の写し(個人番号の記載のないもの。外国人については国籍が記載されているもの) | 〇 | 〇(役員全員分) |
心身の故障がないことの誓約書 | 〇 | 〇(役員全員分) |
精神機能の障害に関する医師の診断書 | 〇 | 〇(役員全員分) |
法人の登記事項証明書 | × | 〇 |
定款又はこれに代わる書類 | × | 〇 |
役員名簿(役員全員の氏名、住所が記載されたもの) | × | 〇 |
代行保険証券等の写し | 〇 | 〇 |
自動車検査証の写し | 〇 | 〇 |
自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証書の写し | 〇 | 〇 |
軽自動車の保管場所標章番号通知書の写し(車庫届出義務の地域) | 〇 | 〇 |
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
|
〇 | 〇 |
認定申請手数料(12,000円) |
備考
※詳しくは主たる営業所を管轄する警察署へお問い合わせください。
認定申請時に届け出た事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に、変更届出書に必要事項を記載し必要書類を添付して提出しなければなりません。
変更事項 | 本籍地記載の住民票の写し(個人番号の記載のないもの) | 保険契約証書の写し等 | 安管等の要件を証する書類(注2) | 法人の登記事項証明書 | 誓約書及び診断書 | 自動車検査証の写し等 | 賃貸契約書の写し等 |
氏名、名称、住所(法人にあっては代表者の氏名) | 〇(個人) | 〇(法人) | |||||
営業所の名称、所在地 | 〇(法人)(注3) | 〇 | |||||
損害賠償措置(代行運転自動車の補償に関するもの) | 〇 | ||||||
安全運転管理者等の氏名、住所 | 〇 | ||||||
法人の役員の氏名、住所(注1) | (1)(3) | (1)(2)(3) | (1) | ||||
随伴用自動車に関する事項 | 〇 | 〇 | |||||
注1・(1)役員が新たに就任の場合・(2)役員の再任、退任の場合・(3)役員の氏名変更の場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。) 注2・個人番号カードの提示又は住民票の写し・運転記録証明書・運転の管理に関する経歴書 注3・主たる営業所の所在地に限る。 |
備考
氏名、名称、住所に係る変更届は、認定証の書換え事項になる場合があります。
(認定証の書換えは、認定証書換え手数料(2,100円)が必要です。)
認定証を紛失するなどしたときは、速やかに警察へ届けるとともに、認定証再交付申請書に必要事項を記載し提出してください。(認定証再交付手数料(1,700円)が必要です。)
認定証の返納については、当該事由発生の日から10日以内に、認定証返納届出書に必要事項を記載し認定証を添付して提出してください。
随伴用自動車の台数 | 副安全運転管理者の人数 |
1台~9台 | 不要 |
10台~19台 | 1人 |
20台~29台 | 2人 |
10台ごとに1人の追加選任 |
安全運転管理者等の要件、業務等については安全運転管理者制度をご覧ください。
(注)自動車運転代行業の安全運転管理者等については、電子申請での届出はできませんのでご注意ください
申請手続、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、主たる営業所を管轄する警察署へお問い合わせください。申請手続、各種変更届出先については、主たる営業所を管轄する警察署になります。
受付時間は、9時00分~16時15分(土日祝日を除く)です。
※申請書類等は下記のページからダウンロードしてください。
(記載例)認定申請書(PDF:15KB)・変更届出書・認定証再交付申請書・認定証返納届出書(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
参考書式:乗務記録(酒気帯び確認事項入り)(PDF:58KB)(別ウィンドウで開きます)
埼玉県自動車運転代行業者一覧(PDF:13KB)(別ウィンドウで開きます)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律違反等により、公安委員会が行政処分の命令を行った自動車運転代行業者を公表します。
行政処分を受けた自動車運転代行業者は次のとおりです。
認定番号 | 氏名又は名称 | 処分の年月日 |
第43-0400号 | エスエスアーバン代行 | 令和4年5月31日 |
行政処分公表書(エスエスアーバン代行・公表期間令和6年5月31日まで)(PDF:5KB)(別ウィンドウで開きます)
なお、自動車運転代行業者に対しては、埼玉県知事が行政処分を行う場合もありますので、こちら(埼玉県ホームぺージ)もご覧ください。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)