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更新日:2025年6月18日
郵送による軽自動車の保管場所届出、保管場所の変更届出(普通車・軽自動車)及び保管場所証明書の郵送交付を開始します。
以上2点を封書に同封した上、保管場所を管轄する警察署に郵送して下さい。
各警察署の交通規制窓口において申請する際、
郵送先(お届け先)欄:保管場所証明書の郵送先の住所・氏名及び電話番号を記載
差出人(ご依頼主)欄:管轄警察署所在地、管轄警察署名及び電話番号を記載
を一緒に提出して下さい。
注:郵送交付の場合、窓口受領より日数がかかります。
お急ぎの方は、窓口での受領をお願いします。
手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先)
月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)
情報発信元
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。