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更新日:2025年8月4日
郵送による軽自動車の保管場所届出、普通車と軽自動車の保管場所変更届出、普通車の保管場所証明書の交付が出来ます。
※郵送による普通車の保管場所申請は、手数料の納付が出来ないため、取り扱っていません。
① 申請内容を記載した届出書及び必要な添付書面(不備があった場合は受理できない場合があります)
② 申請者の住所・氏名を記入した返信用葉書(警察署から届出受理した旨をお知らせします)
以上2点を封書に同封した上、保管場所を管轄する警察署に郵送して下さい。
各警察署の交通規制窓口において申請する際、
① 必要事項が記載されたレターパックプラス
郵送先(お届け先)欄:保管場所証明書の郵送先の住所・氏名及び電話番号を記載
差出人(ご依頼主)欄:管轄警察署所在地、管轄警察署名及び電話番号を記載
② 【申請用紙】保管場所証明書郵送希望一覧(必要事項を記載したもの)
以上2点を、交通課規制窓口に提出して下さい。
注:郵送交付の場合、窓口受領より日数がかかります。お急ぎのかたは、窓口での受領をお願いします。
手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先)
月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)
情報発信元
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。