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更新日:2025年6月18日

自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続

郵送による届出の受理及び証明書の交付について

郵送による軽自動車の保管場所届出、保管場所の変更届出(普通車・軽自動車)及び保管場所証明書の郵送交付を開始します。

1.郵送による軽自動車の保管場所届出、保管場所の変更届出(普通車・軽自動車)を希望するかた

  • 申請内容を記載した届出書及び必要な添付書面(不備があった場合は受理できない場合があります)
  • 申請者の住所・氏名を記入した返信用葉書(警察署から届出受理した旨をお知らせします)

以上2点を封書に同封した上、保管場所を管轄する警察署に郵送して下さい。

2.保管場所証明書の郵送交付を希望するかた

各警察署の交通規制窓口において申請する際、

  • 必要事項が記載されたレターパックプラス

郵送先(お届け先)欄:保管場所証明書の郵送先の住所・氏名及び電話番号を記載

差出人(ご依頼主)欄:管轄警察署所在地、管轄警察署名及び電話番号を記載

  • 【申請用紙】保管場所証明書郵送希望一覧(必要事項を記載したもの)

を一緒に提出して下さい。

注:郵送交付の場合、窓口受領より日数がかかります。

お急ぎの方は、窓口での受領をお願いします。

手続の説明

概要

自動車の保管場所に関係する制度と手続の概要

各申請の説明

  1. 保管場所(車庫)証明を取るために必要な手続についての説明
  2. 軽自動車の保管場所届出制度についての説明
  3. 保管場所のみの変更手続及び軽自動車の保管場所届出手続についての説明

手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先

受付時間

月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)

  • 午前:9時00分から12時
  • 午後:1時から4時15分まで

 

ワンストップサービスを利用する場合

ワンストップサービスの説明

情報発信元

交通規制課 

詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。