ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 【変更】自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続
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更新日:2026年4月10日
次のような場合に、保管場所を管轄する警察署へ保管場所届出が必要です。
※自動車を替えたり、住所が変わった場合は保管場所証明申請が必要となります。
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては使用承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、申請する車と異なる車に対する契約ではないこと等、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください。また契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。
※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低1か月以上の使用権原を有していることが必要です。
次の場合は所在図の添付を省略することができます。
(1)自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一である。
(2)使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一である。
※なお、警察署長が必要と認めた場合は、所在図の提出を求めることがあります。
(警察署長が必要と認める場合とは、新築の住宅や付近に建物がないなど調査すべき場所の特定が困難な場合です。該当する場合はあらかじめ記載してください。)
使用の本拠の位置の疎明書面(例:公共料金の領収書、営業証明書など)の写しを添付してください。
手数料はかかりません。
届出用紙などは、こちらからダウンロードできます。届出書のダウンロード
※埼玉県警察以外の様式の使用について
埼玉県警察が作成した様式以外の自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、届出に使用することができます。
また、自認書又は保管場所使用承諾証明書についても同様であり、埼玉県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、届出書に添付する書面として使用することができます。
(1) 申請内容を記載した届出書及び必要な添付書面(不備があった場合は受理できない場合があります)
(2) 申請者の住所・氏名を記入した返信用葉書(警察署から届出受理した旨をお知らせします)
以上2点を封書に同封した上、保管場所を管轄する警察署(警察署の連絡先)に郵送してください。
e-GOV(イーガブ)は、デジタル庁が運営する行政手続のオンライン窓口サービスです。
手続の詳細はe-GOVポータルサイト(外部サイト)をご確認ください。
また、申請を行うにあたっては、利用上の注意、利用規約を読んでいただき、申請の条件、利用方法、申請の流れをご確認の上、申請を行ってください。
窓口で届出を受理した証明書等の発行はありません。
届出を受理した際に、希望される方へ受理番号をお伝えします。
申請対象自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署
月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)
午前:9時00分から12時
午後:1時から4時15分
届出をしないと、10万円以下の罰金を受ける場合があります。
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先)
月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
情報発信元
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。