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更新日:2023年12月22日

交通規制除外(駐車禁止除外指定車標章など)について

交通規制除外とは

交通規制除外対象車両であることを証する標章の交付を受けた車両は、交通規制から除外されます。

交通規制除外の適用を受けるには

あらかじめ交通規制除外対象車両であることを証する標章の交付を受ける必要があります。

なお、標章の交付を受けて除外される交通規制は

  • 車両通行禁止
  • 駐停車禁止
  • 駐車禁止

です。

除外対象、有効期限、有効地域について

申請する前に、必ず除外対象車両であるか確認してください。

申請に必要な書類及び申請先

「車両通行禁止」の除外標章を申請するとき

⑴必要書類

通行禁止除外指定車標章交付申請書様式1の12(申請署のダウンロード)1通

運転免許証の写し1通

自動車検査証の写し1通

交通規制除外対象車両であることを証明する書類(業務委託契約書など)の写し1通

⑵申請先警察署

住所地又は自動車の使用の本拠地を管轄する警察署

ただし、報道機関のかたは浦和警察署に申請する。


「駐停車禁止」の除外標章を申請するとき

⑴必要書類

駐停車禁止駐車禁止除外指定車標章交付申請書様式1の13(申請書のダウンロード)1通

運転免許証の写し1通

自動車検査証の写し1通

交通規制除外対象車両であることを証明する書類(業務委託契約書など)の写し1通

⑵申請先警察署

住所地又は自動車の使用の本拠地を管轄する警察署

ただし、「執行官使用中」の標章交付申請は浦和警察署に申請する。


「駐車禁止(障がい者に対するものを除く)」の除外標章を申請するとき

⑴必要書類

駐車禁止除外指定車標章交付申請書様式1の13(申請書のダウンロード)1通

運転免許証の写し1通

自動車検査証の写し1通

交通規制除外対象車両であることを証明する書類(業務委託契約書など)の写し1通

⑵申請先警察署

住所地又は自動車の使用の本拠地を管轄する警察署

ただし、「緊急取材使用中」「不法無線局探査使用中」の標章交付申請については浦和警察署に申請する。


「駐車禁止(障がい者に対するもの)」の除外標章を申請するとき

⑴必要書類

駐車禁止除外指定車標章交付申請書様式1の14(申請書のダウンロード)1通

身体障がい者手帳などの写し1通

必要な場合は、1キロ以上歩行不能である診断書等の写し1通(別表の※を確認してください)

 不明な場合はお問い合わせください。

⑵申請先警察署

住所地を管轄する警察署


「駐車禁止(小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症に限る)の交付を受けている者)」の除外標章を申請

するとき

⑴必要書類

駐車禁止除外指定車標章交付申請書様式1の15(申請書のダウンロード

小児慢性特定疾患児手帳又は小児慢性特定疾患医療受給者証の写し1通

⑵申請先警察署

住所地を管轄する警察署

よくある質問

Q.車が変更になったのですが

A.新たに申請してください

Q.標章を紛失したのですが

A.新たに申請してください

Q.有効期限が来るので更新をしたいのですが

A.新たに申請してください

Q.標章裏面の住所が変更になったのですが

A.申請した警察署に連絡してください

申請受付日時及び問い合わせ先

書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください警察署の連絡先
申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)

申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで

 

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