ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 交通規制除外(駐車禁止除外指定車標章など)について
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更新日:2025年3月27日
交通規制除外対象車両であることを証する標章の交付を受けた車両は、交通規制から除外されます。
あらかじめ交通規制除外対象車両であることを証する標章の交付を受ける必要があります。
なお、標章の交付を受けて除外される交通規制は
です。
申請する前に、必ず除外対象車両であるか確認してください。
「車両通行禁止」の除外標章を申請するとき
⑴必要書類
⑵申請先警察署
住所地又は自動車の使用の本拠地を管轄する警察署
ただし、報道機関のかたは浦和警察署に申請する。
「駐停車禁止」の除外標章を申請するとき
⑴必要書類
⑵申請先警察署
住所地又は自動車の使用の本拠地を管轄する警察署
ただし、「執行官使用中」の標章交付申請は浦和警察署に申請する。
「駐車禁止(障がい者に対するものを除く)」の除外標章を申請するとき
⑴必要書類
⑵申請先警察署
住所地又は自動車の使用の本拠地を管轄する警察署
ただし、「緊急取材使用中」「不法無線局探査使用中」の標章交付申請については浦和警察署に申請する。
「駐車禁止(障がい者に対するもの)」の除外標章を申請するとき
⑴必要書類
駐車禁止除外指定車標章交付申請書様式1の14(申請書のダウンロード)1通
身体障がい者手帳などの写し1通
※必要な場合は、1キロ以上歩行不能である診断書等の写し1通(別表の※を確認してください)
不明な場合はお問い合わせください。
⑵申請先警察署
住所地を管轄する警察署
「駐車禁止(小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症に限る)の交付を受けている者)」の除外標章を申請
するとき
⑴必要書類
駐車禁止除外指定車標章交付申請書様式1の15(申請書のダウンロード)
小児慢性特定疾患児手帳又は小児慢性特定疾患医療受給者証の写し1通
⑵申請先警察署
住所地を管轄する警察署
Q.車が変更になったのですが
A.新たに申請してください
Q.標章を紛失したのですが
A.新たに申請してください
Q.有効期限が来るので更新をしたいのですが
A.新たに申請してください
Q.標章裏面の住所が変更になったのですが
A.申請した警察署に連絡してください