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更新日:2021年2月1日
訪問介護や引っ越し等により駐車せざるを得ない特別な事情がある場合、駐車場所を管轄する警察署長に駐車許可を申請し、申請内容を審査した上で、許可する制度です。
審査の結果、不許可になる場合もあります。
次の全てに該当する必要があります。
1.駐車日時が、次のいずれにも該当すること。
⑴駐車により交通に支障を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではない。
⑵駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではない。
2.駐車場所が、次のいずれにも該当すること。
⑴駐車禁止の規制が実施されている場所。ただし無余地場所、放置駐車及び法定の駐車禁止場所を除く
⑵駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所ではない。
3.駐車に係る用務が、次のいずれにも該当すること。
⑴公共交通機関等の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難であると認められる用務であること。
⑵5分を超えない時間内の荷物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能と認められる用務であること。
⑶道路使用許可対象行為を伴う用務ではないこと。
4.駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場又は駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能と認められること。
⑴重量又は長大な荷物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
⑵その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
緊急に駐車する必要がある場合には特例の駐車許可制度があります。詳しくは緊急やむを得ない場合の駐車許可を確認してください。
駐車する際は、許可証の原本をフロントガラスの内側に記載事項が見やすいように掲示してください。
二輪車の場合は、許可証の原本をいずれかの方法で記載事項が見やすいように掲示してください。コピーの掲示は不可です。
Q.車両を変更したら
A.新たに駐車許可を申請してください
Q.許可証を紛失したら
A.新たに駐車許可を申請してください
Q.許可証の記載事項に変更があったら
A.新たに駐車許可を申請してください
Q.有効期限が切れたら、許可証は返納する必要がありますか?
A.返納する必要はありません
返納しなければならないときは、
です。
書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください。(警察署の連絡先)
申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)
申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで
各申請書を各警察署の提出することもできますが、申請に係るいずれかの警察署に、各警察署あての申請書をまとめて提出することもできます。
この場合、駐車許可証の受領は、申請書を提出した警察署です。
〇注意事項