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更新日:2023年8月16日

高齢運転者等標章に関する申請手続

高齢運転者等標章とは

公安委員会が指定した高齢運転者等専用駐車区間に、次の1から4に該当する者が運転し、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、駐車又は停車することができます。

標章の交付対象者

  1. 70歳以上の方
  2. 聴覚障害を理由に免許に条件が付されている方
  3. 肢体不自由を理由に免許に条件が付されている方
  4. 妊娠中又は出産後8週間以内の方

届出ができる普通自動車とは

  • 乗車定員が10人以下
  • 車両総重量が3,500kg未満
  • 最大積載量が2,000kg未満

と自動車検査証に記載されている車両(軽自動車を含む)

標章の申請について

1高齢運転者等標章申請書1通(申請書ダウンロード

※代理人申請の場合は、摘要欄に代理人の住所・氏名・連絡先・申請者との関係を記載してください。

2運転免許証の提示

3車検証の提示又は写しの提出

4母子手帳等妊娠の事実又は出産日を証するに足りる書類(上記4の対象者のみ)の提示

5代理人申請の場合は、申請者との関係を明らかにする書類の提示又は写しの提出

標章の記載事項変更について

交付されている標章内容に変更が生じる場合

1高齢運転者等標章記載事項変更届1通(申請書ダウンロード

※代理人申請の場合は、摘要欄に代理人の住所・氏名・連絡先・申請者との関係を記載してください。

2交付を受けていた標章

3変更が生じたことを証明する書類(運転免許証、公共料金の領収書等)の提示又は写しの提出

4代理人申請の場合は、申請者との関係を明らかにする書類の提示又は写しの提出

標章再交付について

交付された標章を紛失又は破損等した場合

1高齢運転者等標章再交付申請書1通(申請書ダウンロード

※代理人申請の場合は、摘要欄に代理人の住所・氏名・連絡先・申請者との関係を記載してください。

※記載事項の変更を伴う場合は、摘要欄に変更内容及び変更理由を記載してください。

2交付を受けていた標章(亡失又は滅失の場合を除く)

3記載事項変更を伴う場合は、変更が生じたことを証明する書類(運転免許証、公共料金の領収書等)の

提示又は写しの提出

4代理人申請の場合は、申請者との関係を明らかにする書類の提示又は写しの提出

申請受付日時及び申請先

申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)

申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで

申請先:住所地を管轄する警察署

お問い合わせは、申請先警察署の交通課にお問い合わせください。(警察署の連絡先

 

情報発信元

交通規制課