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更新日:2025年3月27日
公安委員会が指定した高齢運転者等専用駐車区間に、次の1から4に該当する者が運転し、高齢運転者等標章を掲示した普通自動車は、駐車又は停車することができます。
と自動車検査証に記載されている車両(軽自動車を含む)
1高齢運転者等標章申請書1通(申請書ダウンロード)
※代理人申請の場合は、摘要欄に代理人の住所・氏名・連絡先・申請者との関係を記載してください。
2運転免許証又は免許情報記録個人番号カードの提示
3車検証の提示又は写しの提出
4母子手帳等妊娠の事実又は出産日を証するに足りる書類(上記4の対象者のみ)の提示
5代理人申請の場合は、申請者との関係を明らかにする書類の提示又は写しの提出
1高齢運転者等標章記載事項変更届1通(申請書ダウンロード)
※代理人申請の場合は、摘要欄に代理人の住所・氏名・連絡先・申請者との関係を記載してください。
2交付を受けていた標章
3変更が生じたことを証明する書類(運転免許証又は免許情報記録個人番号カード、公共料金の領収書等)の提示又は写しの提出
4代理人申請の場合は、申請者との関係を明らかにする書類の提示又は写しの提出
1高齢運転者等標章再交付申請書1通(申請書ダウンロード)
※代理人申請の場合は、摘要欄に代理人の住所・氏名・連絡先・申請者との関係を記載してください。
※記載事項の変更を伴う場合は、摘要欄に変更内容及び変更理由を記載してください。
2交付を受けていた標章(亡失又は滅失の場合を除く)
3記載事項変更を伴う場合は、変更が生じたことを証明する書類(運転免許証又は免許情報記録個人番号カード、公共料金の領収書等)の提示又は写しの提出
4代理人申請の場合は、申請者との関係を明らかにする書類の提示又は写しの提出
申請受付日:月曜日から金曜日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで
申請先:住所地を管轄する警察署
お問い合わせは、申請先警察署の交通課にお問い合わせください。(警察署の連絡先)
情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)