ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 【登録自動車】自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続
ここから本文です。
更新日:2026年4月10日
次のような場合に、保管場所証明の申請手続が必要です。
※移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
※保管場所証明書を取らなければ、運輸支局で自動車の登録をすることができません。
※東秩父村の他、旧大滝村、旧両神村、旧荒川村、旧神泉村、旧都幾川村、旧玉川村、旧名栗村に使用の本拠がある場合には、車庫証明は必要ありません。
申請書は2通(正本・副本)ご用意ください。なお2通目は1通目のコピーで構いません。
※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約によっては保管場所使用承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、申請する車と異なる車に対する契約ではないこと等、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認められない場合もありますのでよくご確認ください。また契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。
※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原を有していることが必要です。
次の場合は所在図の添付を省略することができます。
(1)自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一である。
(2)使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一である。
※なお、警察署長が必要と認めた場合は、所在図の提出を求めることがあります。
(警察署長が必要と認める場合とは、新築の住宅や付近に建物がないなど調査すべき場所の特定が困難な場合です。該当する場合はあらかじめ記載してください。)
使用の本拠の位置の疎明書面(例:公共料金の領収書、営業証明書など)の写しを添付してください。
申請手数料2,100円
※キャッシュレス決済について→埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化
申請用紙などはこちらからダウンロードできます。申請書のダウンロード
警察署の交通課窓口でも複写式のものを配布しています。
※埼玉県警察以外の様式の使用について
埼玉県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
また、自認書又は保管場所使用承諾証明書についても同様であり、埼玉県警察が作成した様式以外の自認書又は使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。
自動車を保有するために必要な手続(検査・登録、保管場所証明申請、自動車諸税の納付等)をオンラインで一括して行うことができます。
手続の詳細は「OSSポータルサイト」(外部サイト)でご確認ください。
また、申請を行うにあたっては、利用上の注意、利用規約を読んでいただき、申請の条件、利用方法、申請の流れをご確認の上、申請を行ってください。
【参考】「車の手続は便利なOSSで!」チラシ(PDF:259KB)
申請対象自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署
月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)
午前:9時00分から12時
午後:1時から4時15分
交付には数日を要します(標準処理期間7日間)
交付日に関しては、申請先の警察署にご確認ください。
各警察署の交通規制窓口において申請する際、
(1)必要事項が記載されたレターパックプラス
郵送先(お届け先)欄:保管場所証明書の郵送先の住所・氏名及び電話番号を記載
差出人(ご依頼主)欄:管轄警察署所在地、管轄警察署名及び電話番号を記載
(2)【申請用紙】保管場所証明書郵送希望一覧(必要事項を記載したもの)
【申請用紙】保管場所証明書郵送希望一覧(PDF:175KB)
以上2点を、交通課規制窓口に提出してください。
※郵送による保管場所証明申請はできませんので、ご注意ください。
※郵送交付の場合、窓口受領より日数がかかります。お急ぎのかたは、窓口での受領をお願いします。
虚偽の申請をすると、20万円以下の罰金を受ける場合があります。
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先)
月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
情報発信元
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。