ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 制限外積載・設備外積載・荷台乗車、制限外牽引に関する申請手続

ここから本文です。

更新日:2024年2月5日

制限外積載・設備外積載・荷台乗車、制限外牽引に関する申請手続

制限外積載許可とは

電柱や変圧器などのように、分割又は切断することができないもので、車両の長さより長いもの、車両の幅より広いものなどを積載する場合、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。

制限外積載許可の場合、積載物を分割できたり、切断できる場合は許可できません。

なるべく制限外積載許可を必要としない積載方法が可能な車両を用意してください。

設備外積載とは

車両の乗車場所または積載場所以外に物を積載する場合、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。

荷台乗車許可とは

もっぱら貨物を運搬する構造の自動車の荷台部(トラックの荷台等)に人を乗車させる場合、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。

申請書類

注意点

出発地を管轄する警察署長の許可を得れば、全国で使用することができます。

例)

  • 他の都道府県を出発して埼玉県の某所に荷物を輸送する又は埼玉県を通過する場合は、出発地の都道府県警察の許可のみで埼玉県警察の許可は不要です。
  • 埼玉県内が出発地で他の都道府県に行く場合、埼玉県警察の許可のみで、他の都道府県警察の許可はいりません。

申請受付日時及び問い合わせ先

書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください。警察署の連絡先

申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)

申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで

※注意

出発地が他の都道府県の場合、受付日、受付時間は出発地を管轄する警察本部に問い合わせてください。

制限外牽引とは

・大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車が1台を超える車両を牽引するとき。または、その他の自動車が2台を超える車両を牽引するとき。

・牽引する自動車の前端から、牽引される自動車の後端までの長さが25メートルを超えるとき。

上記のいずれかに該当する場合、公安委員会の許可が必要となります。手数料はかかりません。

申請書類

・申請書 ・積載状況の図面 ・運転経路図 ・運転者一覧等又は運転免許証の写し

・特殊車両通行許可証の写し ・運転行程表 ・その他必要と認める書類  各2通

申請受付時間及び申請先

受付日時:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)

受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで

申請先:県庁第二庁舎5階 埼玉県警察本部交通部交通規制課

問い合わせ先:埼玉県警察本部交通部交通規制課(電話番号:048-832-0110)

※注意

制限外牽引許可申請は警察署で申請できません。提出の際は、来庁前に電話連絡をお願いいたします。

ページの先頭へ戻る