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更新日:2024年10月9日

道路使用許可に関する申請手続

道路使用許可とは

道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通上の支障等の審査を受けて、道路使用許可を受けることができます。

申請によっては不許可になる場合もあります。

許可種別

許可対象行為

1号許可

道路においての工事若しくは作業

例)道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬出

入作業など

2号許可

道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物の設置

例)横断幕の設置、飾付けの設置など

3号許可

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出店するとき

4号許可

公安委員会が定めたもの

例)祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上

競技など

許可対象行為になるかの問い合わせは、各警察署にお願いします。(警察署の連絡先

道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項第4号に基づく埼玉県道路交通法施行細則の一部改正(令和6年1月15日施行)

申請書類

  • 申請書2通(申請書のダウンロード
  • 申請場所の位置図2通
  • 申請場所の見取り図2通
  • 申請行為を具体的に説明する資料2部
  • その他警察署長が必要と認めた書類(申請先警察署に問い合わせてください)2部

審査手数料

審査手数料は、1申請2,500円です。再交付申請は1申請500円です。

※注意事項

  1. 審査手数料ですので「不許可になった」「祭礼等が中止になった」などの理由では返金できません。
  2. 他の都道府県証紙や国の収入印紙は不可です。

キャッシュレス決済について→埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化

申請先

申請場所を管轄する警察署に申請してください。

ただし、駅伝やマラソンなどのように2以上の警察署の管轄にわたる場合は、出発地を管轄する警察署に申請してください。

※注意事項

  1. 埼玉県警察で許可を出せるのは、埼玉県内のみです。道路工事、マラソン、駅伝などで県をまたぐ場合、当該場所を管轄する警察本部の警察署(都内であれば警視庁の警察署、群馬であれば群馬県警の警察署など)にも許可申請をしてください。
  2. 工事等で警察に申請する「道路使用許可」と道路管理者に申請する「道路占用許可」の両方が必要となる場合には、各申請書を警察署長又は道路管理者の窓口に一括して提出することができます。なお、申請書の訂正等がある場合には、改めて窓口にお越しいただくことがあります。また、道路管理者に申請する道路占有許可申請書の記載方法等に関するお問い合わせは、各道路管理者にお願いします。

日報制度について

令和5年1月4日以降に申請する道路使用許可で「道路使用1号許可の管内全域で許可する必要がある作業(又は工事)」が日報制度の対象になります。

  • 申請の「場所又は区間」が管内全域の場合は、日報(又は週報)の提出が必要になります。
  • 日報(又は週報)の提出期限は、「日曜日から土曜日まで」に実施した内容は、翌週の火曜日(祝日であれば水曜日)までです。

「日報制度申請チャート」(PDF:102KB)

「工程表・日報サンプル」(PDF:93KB)

電子申請

道路使用許可申請(別ウィンドウで開きます)

道路使用許可証再交付申請(別ウィンドウで開きます)

道路使用許可証記載事項変更届(別ウィンドウで開きます)

申請受付日時及び問い合わせ先

書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください警察署の連絡先
申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)

申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで

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