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更新日:2024年10月9日
道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通上の支障等の審査を受けて、道路使用許可を受けることができます。
申請によっては不許可になる場合もあります。
許可種別 |
許可対象行為 |
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1号許可 |
道路においての工事若しくは作業 例)道路工事、水道管等埋設工事、架空線作業、マンホール作業、献血、ゴンドラ作業、搬出 入作業など |
2号許可 |
道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物の設置 例)横断幕の設置、飾付けの設置など |
3号許可 |
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出店するとき |
4号許可 |
公安委員会が定めたもの 例)祭礼行事、ロケーション、消防等訓練、募金活動、ビラ配り、街宣活動、車両装飾、路上 競技など |
許可対象行為になるかの問い合わせは、各警察署にお願いします。(警察署の連絡先)
道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項第4号に基づく埼玉県道路交通法施行細則の一部改正(令和6年1月15日施行)
審査手数料は、1申請2,500円です。再交付申請は1申請500円です。
※注意事項
キャッシュレス決済について→埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化
申請場所を管轄する警察署に申請してください。
ただし、駅伝やマラソンなどのように2以上の警察署の管轄にわたる場合は、出発地を管轄する警察署に申請してください。
※注意事項
令和5年1月4日以降に申請する道路使用許可で「道路使用1号許可の管内全域で許可する必要がある作業(又は工事)」が日報制度の対象になります。
書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください。(警察署の連絡先)
申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)
申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで