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更新日:2022年12月9日

通行許可に関する申請手続

通行許可とは

車庫への出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行場所を管轄する警察署長に通行許可を申請し、申請内容を審査したうえで許可する制度です。申請区間にあっては規制区間内での必要な区間の申請をお願いします。

審査の結果、不許可になる場合もあります。

社会生活上やむを得ない理由とは

  1. 車両を通常保管する場所(自宅駐車場や月極駐車場など)に出入りするため
  2. 身体の障がいのある者を輸送すべき理由がある
  3. 日常生活に欠かすことのできない物品などを運搬する
  4. 冠婚葬祭など社会慣習上の理由がある
  5. 医師等の往診
  6. 保育園児、幼稚園児の送迎
  7. その他社会生活上やむを得ない理由があるとき

〇注意事項

  • 迂回路がある場合は1~7に該当しても許可できません。
  • 「通行禁止道路を通ったほうが早く目的地に行ける」は社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
  • 申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認してください。

申請書類

  1. 申請書2通(申請書のダウンロード
  2. 通行経路図2通
  3. 自動車検査証の写し1通(一種原、二種原の場合は、市役所などが発行した標識交付証明書の写し)
  4. 社会生活上やむを得ない理由を証明する書類の写し1通

身体に障がいのある方で、タクシーや身内のだれかの車両などを利用して通行する場合の特例

特例内容を確認してください。

よくある質問

Q.車両を変更したら?

A.新たに許可申請をしてください。

Q.事故や車検のため代車になったのですが。

A.新たに許可申請をしてください。

Q.有効期限が切れたのですが、返納する必要はありますか?

A.必要ありません。

申請受付日時及び問い合わせ先

書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください。警察署の連絡先

申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)

申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで

 

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