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更新日:2022年12月9日
車庫への出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行場所を管轄する警察署長に通行許可を申請し、申請内容を審査したうえで許可する制度です。申請区間にあっては規制区間内での必要な区間の申請をお願いします。
審査の結果、不許可になる場合もあります。
〇注意事項
特例内容を確認してください。
Q.車両を変更したら?
A.新たに許可申請をしてください。
Q.事故や車検のため代車になったのですが。
A.新たに許可申請をしてください。
Q.有効期限が切れたのですが、返納する必要はありますか?
A.必要ありません。
書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください。(警察署の連絡先)
申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)
申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで