ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続(概要)
ここから本文です。
更新日:2021年1月13日
自動車は、保管する場所が必要です。
必ず車庫を確保してください。
次の要件を全て備えていなければなりません。
道路を車庫代わりに使用すると、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金を受ける場合があります。
手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先)
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
令和3年2月1日より申請受付時間が午前9時00分から午後0時まで及び午後1時00分から午後4時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)に変更となります。
情報発信元
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。