ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 【概要】自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続
ここから本文です。
更新日:2026年4月10日
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の保管場所を確保しなければなりません。
※自動車とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除いたものをいいます。
使用の本拠の位置とは、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合、以下の疎明書面等で確認をすることがあります。
保管場所(車庫)とは、自動車を通常保管するための場所をいいます。
下記の要件を全て備えていなければなりません。
登録自動車は下記の場合、運輸支局において「保管場所証明書(車庫証明書)」の提出を求められます。
手続に関する詳細は、自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続(登録自動車)をご確認ください。
登録後に保管場所の位置のみを変更したときは、警察署に届出が必要となります。
手続に関する詳細は、自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続(変更)をご確認ください。
軽自動車は下記の場合、保管場所を管轄する警察署に届出が必要となります。
手続に関する詳細は、自動車の保管場所(車庫)に関する届出手続(軽自動車)をご確認ください。
道路を車庫代わりに使用すると、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金を受ける場合があります。
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先)
月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
情報発信元
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。