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更新日:2026年4月10日

【概要】自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続

概要

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の保管場所を確保しなければなりません。

※自動車とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車であって、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除いたものをいいます。

使用の本拠の位置・保管場所(車庫)について

使用の本拠の位置について

使用の本拠の位置とは、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。

  • 個人の場合……住所地又は居所で、実際に居住しているところ
  • 法人の場合……事業所、営業所等活動の実態があるところ

申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合、以下の疎明書面等で確認をすることがあります。

  • 使用の本拠の位置における公共料金の領収書
  • 使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物
  • 居住または営業の実態が確認できる書面の写し

保管場所(車庫)について

保管場所(車庫)とは、自動車を通常保管するための場所をいいます。

下記の要件を全て備えていなければなりません。

  1. 道路上の場所以外の場所であること
  2. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
  3. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  4. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。自動車の車庫証明:警察 軽自動車の車庫の届出:警察 車庫証明 軽自動車の車庫の届出 車庫の変更届出

各申請手続について

登録自動車(二輪車、軽自動車、小型特殊自動車を除くすべての自家用自動車)

保管場所証明申請

登録自動車は下記の場合、運輸支局において「保管場所証明書(車庫証明書)」の提出を求められます。

  • 新規登録……新車を購入するとき
  • 移転登録……使用者の名義変更をするとき(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)
  • 変更登録……住所、事業所の所在地を変更するとき(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)

手続に関する詳細は、自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続(登録自動車)をご確認ください。

保管場所届出

登録後に保管場所の位置のみを変更したときは、警察署に届出が必要となります。

手続に関する詳細は、自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続(変更)をご確認ください。

軽自動車(使用の本拠の位置が届出義務適用地域にある場合)

保管場所届出

軽自動車は下記の場合、保管場所を管轄する警察署に届出が必要となります。

  • 新車、中古車を新たに保有したとき
  • 保管場所(車庫)を変更したとき
  • 届出義務適用地域に転居したとき

手続に関する詳細は、自動車の保管場所(車庫)に関する届出手続(軽自動車)をご確認ください。

注意

道路を車庫代わりに使用すると、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金を受ける場合があります。

行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先・時間

お問い合わせ先

手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします警察署の連絡先

お問い合わせ時間

月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

参考

自動車の保管場所手続(警察庁ホームページ)

情報発信元

交通規制課 

詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。