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更新日:2023年1月1日

緊急・道路維持作業用自動車に関する申請手続

「申請書ダウンロード」のページへ

緊急・道路維持作業用自動車の指定申請と届出

  • 消防用自動車や救急用自動車などが、赤色警光灯やサイレンを備え、緊急自動車として走行しようとする場合
  • 道路の維持、修繕などを行う作業車や、道路の損傷箇所などを発見するための自動車が、黄色点滅灯を備え、道路維持作業用自動車として走行する場合

は、あらかじめ公安委員会から指定を受け(又は公安委員会に届出)なければ、緊急自動車や道路維持作業用自動車として使用することができません。

※緊急自動車や道路維持作業用自動車は、使用者(使用機関)に制限があります。
また、車種や用途によって

  • 公安委員会に申請して指定を受けるもの
  • 公安委員会に届け出るもの

があります。

詳しくは、「緊急・道路維持作業用自動車一覧表(PDF:129KB)」をご覧ください。

申請等に必要な書類

申請(届出)様式

緊急・道路維持作業用自動車指定申請書

緊急・道路維持作業用自動車一覧表(PDF:129KB)」の「区分」が「指定」のもの

又は緊急・道路維持作業用自動車届出書

緊急・道路維持作業用自動車一覧表(PDF:129KB)」の「区分」が「届出」のもの

緊急自動車等申請書ダウンロード

自動車検査記録事項が記載された書面

※新車の場合は譲渡証明書の写し

車両の完成図面(前後左右)

中古車などで車両が完成している場合は、前後左右の写真に替えることができます。

緊急・道路維持作業用自動車の使用者であることを証明する資料

国、県又は市町村など一部の機関、団体は省略できます
緊急・道路維持作業用自動車一覧表(PDF:129KB)」の「要件など」の欄をご覧ください

自動車リース契約書の写し(リース自動車の場合)

リース期間、車台番号などの契約事項が全て記載されているもの

その他緊急自動車等の審査にあたって必要な書類

このほか、

新規の場合は
申請理由書、活動概要説明書、活動区域略図、運用体制図、運転手名簿、緊急・道路維持作業用自動車使用誓約書

増車の場合は
増車理由書、運用体制図、運転手名簿、現有する緊急自動車若しくは道路維持作業用自動車の一覧

代替の場合は
代替する緊急自動車等の登録番号、指定証等番号を申請(届出)書下部欄外に記入が必要です。

※緊急自動車について、緊急走行の危険性・特殊性・安全確保の観点から、緊急自動車1台につき乗員2名以上での運用を指導しています。従いまして、3台目以降の増車申請につきましては、原則として上記運用体制を確保していることを疎明する運転手名簿等を提出してください。

申請(届出)の手順等

  • 「申請等に必要な書類」1部とその副本(コピー)を作成します。
  • 書類の正本と副本を、自動車の使用の本拠の位置又は申請(届出)者の所在地を管轄する警察署に提出します。
  • 警察本部での事前審査に合格すると、申請等受理証明書(申請様式に受理印を押印したもの)の正本と受理証明書のコピーを、警察署を通じて返却するので、受領してください。
  • 埼玉運輸支局又は軽自動車検査協会埼玉事務所(車検場)に、返却された申請等受理証明書の正本とコピーを提出して自動車の登録手続を行ってください。
    (証明書の正本は登録手続終了後返却されるので、忘れずに受け取ってください)
  • 返却された申請等受理証明書に、新たに登録された自動車検査証記録事項が記載された書面(上記参照)、完成状態の車両写真(前後左右)を添えて、再度警察署に提出します。
  • 警察本部での最終審査に合格すると、公安委員会から緊急・道路維持作業用自動車指定証(又は届出確認証)が警察署を通じて交付されるので、警察署から連絡がありましたら印鑑を持参の上、受領してください。
  • 申請(届出)書類の提出から指定証等の交付まで、おおむね5週間です。
    (訂正等に要する期間、閉庁日、申請者が自動車登録手続を行っている期間等を除きます)

指定証等の取り扱いについて

  • 緊急・道路維持作業用自動車指定証等は、当該指定又は届出に係る自動車に指定証等を備え付けなければなりません。
  • 指定証等を紛失、著しい損傷等した場合は指定証等の再交付を申請することができます。
  • 指定証等の記載内容に変更を生じた場合は、速やかに届け出て、指定証等の記載事項の変更を受けなければなりません。
  • 緊急自動車等を廃車し、譲渡し、若しくは緊急自動車等として使用しなくなったとき、再交付を受けた指定証を発見した場合は、指定証等を速やかに返納しなければなりません。


※手続の詳細は、指定証等の交付時に添付される「緊急・道路維持作業用自動車指定証等の取扱いについて」をご覧ください。

緊急自動車の使用者へ

聴覚に障がいのあるかたは、緊急自動車のサイレン音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の認知が遅れる可能性があります。緊急自動車の運転時には、そのことに留意して、聴覚障がい者の歩行の安全確保に努めていただきますようお願いします。

申請(届出)に関するお問い合わせ

詳細は埼玉県警察本部交通総務課までお問い合わせください。

情報発信元

交通総務課