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更新日:2026年6月8日

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律【特定金属くず買受業に係る措置】

施行日

令和8年6月1日

届出について

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出をしてください。

同時に二つ以上の営業所について届出をする場合は、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出してください。

届出書類

【開始する場合】開始の前日まで(施行日時点で既に営業を開始している場合は令和8年8月31日まで)

1.営業開始届出書(施行規則別記様式第1号)(ワード:21KB)

営業開始届出書記入例はこちら(PDF:106KB)

2.営業所の平面図(出入口、金属くずを買受ける場所等記載)

3.特定金属くず保管場所の平面図(営業所内にある場合、前記2に記載すれば不要)

4.営業所及び保管場所の周囲の略図(位置関係がわかるもの)

5.住民票の写し(法人の場合は代表者のもの。本籍(国籍)記載あり、個人番号は省略されたもの。)

6.定款のコピー(法人の場合)

7.登記事項証明書(法人の場合)

※5、6、7については、既に埼玉県に届出済で別営業所を追加で届出する場合は省略できます。

【変更する場合】変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内

  1. 届出事項変更届出書(施行規則別記様式第3号)(ワード:20KB)
  2. 変更内容を疎明する資料(例:住所の変更は、住民票の写し)

【廃止する場合】廃止の日から14日以内

その他

(文字及び枠線は黒色、地は白色。16ポイント以上の明朝体又はゴシック体。A4サイズ。)

本人確認について

特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方の本人確認を行い、文書又は電磁的記録で作成した本人確認記録を3年間保存しなければなりません。

本人確認方法(代表的なもの)

1.相手が自然人の場合

〈対面取引〉

運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等の顔写真付き身分証明書等の提示を受ける方法

〈非対面取引〉

特定金属くず買受業を営む者が提供するソフトウェアを使用して撮影した

  • 相手方の容貌
  • 氏名、住所、生年月日、写真、厚みその他の特徴が確認できる本人確認書類の画像情報

の送信を受ける方法

2.相手が法人の場合

取引の任に当たる自然人の本人確認に加えて、法人の本人確認が必要です。

〈対面取引〉

登記事項証明書又は印鑑登録証明書の提示を受ける方法

〈非対面取引〉

登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付を受け、かつ相手方の本店等に宛てて当該買受けの取引関係文書等を転送不要郵便等で送付する方法

本人確認記録の作成方法

本人確認の方法に応じた作成が必要です。

例(1)本人確認書類の提示を受けた場合は、その写しを本人確認記録に添付する。

例(2)本人確認用画像情報の送信を受けた場合は、当該画像情報又はその写しを本人確認記録に添付する。

本人確認記録の記録事項

  • 本人確認を行った者の氏名
  • 本人確認記録の作成者の氏名
  • 本人確認書類等の提示を受けたときは、提示を受けた日付(※本人確認方法に応じた記録が必要)

※詳細については、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則をご確認ください。

取引記録について

特定金属くず買受業を営む者は、買受けを行った場合は文書又は電磁的記録で取引記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

取引記録の記録事項

  • 買受けの相手方の氏名又は名称
  • 買受けの日付及び時刻
  • 買い受けた特定金属くずの量
  • 買い受けた特定金属くずの特徴
  • 買い受けた特定金属くずの価額
  • 買受けに係る代金の支払い方法
  • 代金の支払いを買受けの相手方の口座への振り込みにより行ったときは、口座番号や銀行名等の口座を特定できる事項

 

情報発信元

保安課