ホーム > 申請・届出 > 銃砲・刀剣類、風俗、警備、探偵、質屋、古物営業などの各種申請・届出等 > 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律【特定金属くず買受業に係る措置】
ここから本文です。
更新日:2026年6月8日
令和8年6月1日
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出をしてください。
同時に二つ以上の営業所について届出をする場合は、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出してください。
1.営業開始届出書(施行規則別記様式第1号)(ワード:21KB)
2.営業所の平面図(出入口、金属くずを買受ける場所等記載)
3.特定金属くず保管場所の平面図(営業所内にある場合、前記2に記載すれば不要)
4.営業所及び保管場所の周囲の略図(位置関係がわかるもの)
5.住民票の写し(法人の場合は代表者のもの。本籍(国籍)記載あり、個人番号は省略されたもの。)
6.定款のコピー(法人の場合)
7.登記事項証明書(法人の場合)
※5、6、7については、既に埼玉県に届出済で別営業所を追加で届出する場合は省略できます。
(文字及び枠線は黒色、地は白色。16ポイント以上の明朝体又はゴシック体。A4サイズ。)
特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方の本人確認を行い、文書又は電磁的記録で作成した本人確認記録を3年間保存しなければなりません。
1.相手が自然人の場合
〈対面取引〉
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等の顔写真付き身分証明書等の提示を受ける方法
〈非対面取引〉
特定金属くず買受業を営む者が提供するソフトウェアを使用して撮影した
の送信を受ける方法
2.相手が法人の場合
取引の任に当たる自然人の本人確認に加えて、法人の本人確認が必要です。
〈対面取引〉
登記事項証明書又は印鑑登録証明書の提示を受ける方法
〈非対面取引〉
登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付を受け、かつ相手方の本店等に宛てて当該買受けの取引関係文書等を転送不要郵便等で送付する方法
本人確認の方法に応じた作成が必要です。
例(1)本人確認書類の提示を受けた場合は、その写しを本人確認記録に添付する。
例(2)本人確認用画像情報の送信を受けた場合は、当該画像情報又はその写しを本人確認記録に添付する。
※詳細については、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則をご確認ください。
特定金属くず買受業を営む者は、買受けを行った場合は文書又は電磁的記録で取引記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
情報発信元
保安課
電話:048-832-0110(代表)