盗難特定金属物品の処分の防止等に関する法律【特定金属くず買受業に係る措置】
施行日
令和8年6月1日
届出について
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出をしてください。
同時に二つ以上の営業所について届出をする場合は、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出してください。
届出書類
【開始する場合】開始の前日まで(以前から営業を開始している場合は令和8年8月31日まで)
- 営業開始届出書(施行規則別記様式第1号)(ワード:21KB)
- 営業所の平面図(出入口、金属くずを買受ける場所等記載)
- 特定金属くず保管場所の平面図(営業所内にある場合、前記2に記載すれば不要)
- 営業所及び保管場所の周囲の略図(位置関係がわかるもの)
- 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの。本籍(国籍)記載あり、個人番号は省略されたもの。)
- 定款のコピー(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
※5、6、7については、既に埼玉県に届出済で別営業所を追加で届出する場合は省略できます。
【変更する場合】変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内
- 届出事項変更届出書(施行規則別記様式第3号)(ワード:20KB)
- 変更内容を疎明する資料(例:住所の変更は、住民票の写し)
【廃止する場合】廃止の日から14日以内
その他
- 添付書類は最新のもので、おおむね3ヶ月以内に作成されたものを提出してください。