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(電子申請)保有個人情報に関する請求

電子申請による手続について

保有個人情報開示請求

個人情報の保護に関する法律に基づき、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。開示請求できる保有個人情報は、実施機関(埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長)が保有している公文書に記録されたものとなります。

写しの交付に必要な費用の納付方法

電子申請による保有個人情報開示請求を行った場合、写しの交付に必要な費用の納付方法は、次の3つから選ぶことができます。ただし、電子申請入力画面の最後の「納付方法」には「電子納付」(ペイジー、クレジットカード又はコード決済)が初期設定になっているので、「窓口」又は「郵便」をご希望のかたは、請求後にご連絡ください。

電子納付

ペイジー(金融機関のATMやネットバンキング等によって支払う方法)、クレジットカード又はコード決済により支払う方法です。

※ペイジー、クレジットカード又はコード決済による支払いは、電子申請により開示請求をした場合のみ利用できます。

窓口

けいさつ情報公開センター又は開示される文書を保管している警察署の窓口にお越しいただき、直接現金で支払う方法です。

郵便

けいさつ情報公開センターあてに現金書留で費用を郵送していただく方法です。

保有個人情報訂正請求

個人情報の保護に関する法律に基づき、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。

保有個人情報利用停止請求

個人情報の保護に関する法律に基づき、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」といいます。)を請求することができます。

注意点

※この電子申請を行うには、電子署名・電子証明書が必要です。詳しくは、事前準備:電子署名の準備をご覧ください。

※請求する保有個人情報が具体的に特定されていない場合等、けいさつ情報公開センターから電話等により連絡をさせていただくことがあります。

保有個人情報開示請求

保有個人情報の開示請求をされる方は、こちらの「保有個人情報開示請求者のかたへ」「保有個人情報開示請求書の記載要領」及び「情報公開・個人情報の請求書様式」のページもご覧ください。

開示・不開示の決定通知書は、郵送します。電子メールでの通知はいたしません。

保有個人情報訂正請求

保有個人情報の訂正請求をされる方は、こちらの「保有個人情報訂正請求者のかたへ」及び「保有有個人情報訂正請求書の記載要領」もご覧ください。

訂正をする・訂正をしない旨の決定通知書は、郵送します。電子メールでの通知はいたしません。

保有個人情報利用停止請求

保有個人情報の利用停止請求をされる方は、こちらの「保有個人情報利用停止請求者のかたへ」及び「保有有個人情報利用停止請求書の記載要領」もご覧ください。

利用停止をする・利用停止をしない旨の決定通知書は、郵送します。電子メールでの通知はいたしません。

根拠法令

個人情報の保護に関する法律第76条第1項、第90条第1項、第98条第1項

電子申請

(電子申請)保有個人情報開示請求(別ウィンドウ)(別ウィンドウで開きます)

(電子申請)保有個人情報訂正請求(別ウィンドウ)(別ウィンドウで開きます)

(電子申請)保有有個人情報利用停止請求(別ウィンドウ)(別ウィンドウで開きます)

情報発信元

文書課  けいさつ情報公開センター