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更新日:2023年9月8日

保有個人情報開示請求者のかたへ

  1. 開示請求のあった保有個人情報について、全部開示若しくは一部開示又は不開示(以下「開示・不開示」といいます。)の決定は、開示請求があった日から15日以内に行うこととされていますが、やむを得ない理由があるときは、その15日の期間を45日(15日+30日)まで延長することがあります。この場合は、「保有個人情報開示決定等期間延長通知書」で通知します。
  2. 開示請求のあった保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示・不開示の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、45日を超えることがあります。この場合は、「保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書」で通知します。
  3. 開示・不開示の決定は、書面により通知します。
  4. 開示請求のあった保有個人情報に、個人情報の保護に関する法律第78第1項各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合は、開示請求のあった保有個人情報の一部又は全部について開示されないことがあります。
  5. 代理人(法定代理人・任意代理人)が開示請求を行った場合において、開示を受けるまでの間に法定代理人の資格を喪失した場合には、直ちに書面でその旨を埼玉県公安委員会又は埼玉県警察本部長に届け出なければなりません。この場合、開示請求は取り下げられたものとみなされます。
  6. 開示請求書の補正等が必要な場合に、電話等で連絡させていただくことがあります。
  7. 手続に関して不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

けいさつ情報公開センター又は警察署で開示を受ける方法について

開示(全部開示又は一部開示)する旨の決定通知書が郵送された後、けいさつ情報公開センター又は警察署で開示を受ける場合は、次のことが必要です。郵送による開示を希望される場合は、次項を参照してください。

決定通知書の提示

「保有個人情報開示決定通知書」又は「保有個人情報部分開示決定通知書」(いずれも郵送された原本)を持参し、窓口で係員に提示してください。

本人確認の手続

開示を受けるに当たっては、開示を受ける者が本人であること(代理人が開示を受ける場合は、併せて保有個人情報の本人の代理人であること)を証明する書類を窓口で係員に提示してください。

写しの交付に必要な費用の納付

開示文書の写しの交付を受ける場合は、枚数等に応じた費用を現金で納付していただく必要があります。

※開示文書の写しの交付にかかる費用は、キャッシュレス決済の対象外です。

郵送による開示の実施方法について

郵送による開示に当たっては、けいさつ情報公開センターから開示請求者のかたに開示(全部開示又は一部開示)する旨の決定通知書が郵送された後、必要な現金、切手等を現金書留により、けいさつ情報公開センターあてに郵送していただく必要があります。

けいさつ情報公開センターに必要な現金、切手等が到着しましたら、「本人限定受取郵便特例型」により開示文書を郵送します。

「本人限定受取郵便特例型」とは、郵便物に記載された名あて人一人に限り郵便物を配達するサービスで、名あて人が郵便局の窓口で郵便物を受け取るか、名あて人本人への配達により受け取ることができます。

したがって、郵送により保有個人情報が開示されるまでには、必要な費用に加え、開示決定の通知後さらに一定の期間を要しますのでご理解ください。

 

「本人限定受取郵便特例型」により発送した文書は、開示請求者のかたの居所又は住居地域の郵便局留めとなり、「到着通知書」が開示請求者に郵送されます。開示請求者は、「到着通知書」と本人確認書類を郵便局に持参して開示文書を受け取るか、居所又は住所への配達を希望し、本人確認書類を提示して開示文書を受け取ることとなります。

なお、郵便局の郵便物保管期間はおおむね一週間程度です。これを過ぎた場合には、開示文書はけいさつ情報公開センターに返送されます。

返送された開示文書を受け取るには、再度、必要な郵便料金分の切手をけいさつ情報公開センターに郵送していただくか、窓口に受け取りに来ていただくことになります。

この場合、返送された開示文書分の郵便料金はお返しできません。

情報発信元

文書課  けいさつ情報公開センター