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埼玉県情報公開条例に基づき、電子申請による公文書開示請求をすることができます。開示請求できる公文書は、職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、組織的に用いるものとして実施機関(埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長)が保有しているものとなります。
公文書開示請求についての詳細は「情報公開の開示請求の手続」のページもご覧ください。
電子申請による公文書開示請求を行った場合、写しの交付に必要な費用の納付方法は、次の3つから選ぶことができます。ただし、電子申請入力画面の最後の「納付方法」には「電子納付」(ペイジー、クレジットカード又はコード決済)が初期設定になっているので、「窓口」又は「郵便」による支払いをご希望のかたは、請求後にご連絡ください。
ペイジー(金融機関のATMやネットバンキング等によって支払う方法)、クレジットカード又はコード決済により支払う方法です。
※ペイジー、クレジットカード又はコード決済による支払いは、電子申請により開示請求をした場合のみ利用できます。
けいさつ情報公開センター又は開示される文書を保管している警察署の窓口にお越しいただき、直接現金で支払う方法です。
けいさつ情報公開センターあてに現金書留で費用を郵送していただく方法です。
(電子申請)公文書開示請求(別ウィンドウ)(別ウィンドウで開きます)
※こちらの公文書開示請求では保有個人情報についての請求はできません。保有個人情報については(電子申請)保有個人情報に関する請求のページをご覧ください。
情報発信元
文書課 けいさつ情報公開センター
電話:048-832-0110(代表)