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(電子申請)公文書開示請求

電子申請による手続について

埼玉県情報公開条例に基づき、電子申請による公文書開示請求をすることができます。開示請求できる公文書は、職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、組織的に用いるものとして実施機関(埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長)が保有しているものとなります。

公文書開示請求についての詳細は「情報公開の開示請求の手続」のページもご覧ください。

写しの交付に必要な費用の納付方法

電子申請による公文書開示請求を行った場合、写しの交付に必要な費用の納付方法は、次の3つから選ぶことができます。ただし、電子申請入力画面の最後の「納付方法」には「電子納付」(ペイジー)が初期設定になっているので、「窓口」又は「郵便」をご希望のかたは、請求後にご連絡ください。

Pay-easy(ペイジー)

申請時に付与される番号を使って、金融機関のATMやネットバンキング等によって支払う方法です。Pay-easyの詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のページ(別ウィンドウ)をご覧ください。

※ペイジーは、電子申請による開示請求時の場合のみ利用することができます。

窓口

けいさつ情報公開センター又は開示される文書を保管している警察署の窓口にお越しいただき、直接現金で支払う方法です。

郵便

けいさつ情報公開センターあてに現金書留で費用を郵送していただく方法です。

その他

  • 公文書開示請求をされる方は、「公文書開示請求者のかたへ」及び「情報公開・個人情報の請求書様様式」のページもご覧ください。
  • 開示請求に迅速に対応させていただくためにも、開示請求書の記載は正確にお願いします。開示請求書の記載方法等についてのご質問は、次にて受け付けています。
    【けいさつ情報公開センター】電話番号:048(832)0110
  • 請求する公文書が具体的に特定されていない場合等、けいさつ情報公開センターから電話等により連絡させていただくことがあります。
  • 開示・不開示の決定通知書は、郵送します。電子メールでの通知はいたしません。

電子申請

(電子申請)公文書開示請求(別ウィンドウ)(別ウィンドウで開きます)

こちらの公文書開示請求では保有個人情報についての請求はできません。保有個人情報については(電子申請)保有個人情報に関する請求のページをご覧ください。

情報発信元

文書課  けいさつ情報公開センター