(電子申請)遺失した旨の届出
手続の説明
- 落とし物、忘れ物をした届出(遺失届)を受け付けします。
- このサービスによる遺失届は、インターネットを介して埼玉県内の警察署あてに届け出をするものです。
- 届け出る警察署は、落とし物・忘れ物をしたと思われる場所を管轄する警察署を選んでください。なお、落とし物・忘れ物をしたと思われる場所を管轄する警察署が複数ある場合でも、1つの警察署に届出をすれば手続は完了します。
- このサービスにより登録された遺失届を受理できない場合や補正を要する場合は、お知らせします。
- 遺失届には手数料は必要ありません。
- 自ら発見した場合は、落とし物が見つかった旨、官庁の執務時間中(平日の午前8時30分から午後5時15分)に届出警察署へ電話連絡をしてください。
注意点
次に掲げるものは受理することができません。
- 自ら捨てたもの
- 他人にあげたもの
- 自宅などの遺失者の管理下にある場所でのなくしもの
- 国外でのなくしもの
- 盗まれたもの(被害届の手続が必要になりますので、最寄の警察署又は交番等に問い合わせてください。)
このサービスによる遺失届は、官庁の執務時間中(平日の午前8時30分から午後5時15分)以外は、受け付けされません。緊急を要する方は、警察署又は交番等に電話又は直接届け出をしてください。
電子申請
