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道路使用許可の詳細については必ず道路使用許可に関する申請手続についてを確認してください。
道路交通法第77条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号に規定する道路使用行為に係る許可申請
※1号・・・工事若しくは作業をしようとする者
(国道、県道、幹線道路等で通行止めの規制を行うもの及び長期間における車線規制を伴うものを除く)
2号・・・石碑、銅像、広告版、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3号・・・場所を移動しないで露店、屋台店を出そうとする者
4号・・・祭礼行事、ロケーションなど埼玉県公安委員会が定めた行為を行う者
1.道路交通法第77条第1項第1号に規定する道路使用行為に係る許可申請で国道、県道、幹線道路等で通行止 めの規制を行うもの及び長期間における車線規制を伴うもの
2.審査手数料の減免を受けるもの
1.申請場所の位置図及び位置情報
「道路使用許可添付地図図面作成サービス」で行為の場所の位置図pngファイル及びcsvファイルを必ず添付してください。
2.申請行為を具体的に説明する資料
スキャナ等の読取り装置により電子化したデータを添付するか、又は印刷したものを申請先警察署に郵送または持参してください。
郵送又は持参する際は、電子申請システムで発行される整理番号を記載してください。
〇注意事項
1.郵送又は持参する場合は、速やかに郵送又は持参してください。添付書類がないと許可の可否が審査できず、許可証の発行が遅れてしまいます。
2.電子申請に添付できるファイルは次の形式のみです。
工事現場位置図:PNGファイル
緯度経度情報:CSVファイル
それ以外の添付ファイル:PDFファイル
1.電子申請の場合、手数料はPay-easyまたはクレジットカードによる電子納付となります。証紙での納付はできません。
2.電子納付の方法、取扱金融機関、納付可能時間、領収書の発行及び納付可能金額に制限があること並びに収納機関システム、マルチペイントネットワークの定期的又は臨時的な停止、納付番号等の利用制限(第三者の不正利用等を防止するため、納付番号等の利用が一定時間制限されることがあります。)及び通信回路の障害等により電子納付が行えない場合があることを、あらかじめ了承した上で電子納付を行ってください。
3.担当者が審査を開始した後、申請者に【処理通知メール】が届きます。その1日から2日(休日等は除く。)後、申込内容照会に納付情報が掲示されますので確認をお願いします。
1.道路を使用したい日の初日を起算として7日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)以上前に申請してください。
2.申請受理後から許可証の交付までにおおむね7日間(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)程度かかります。
3.1行為1申請です。
1.次のものを申請先警察署に持参してください。
申請先警察署から受信した連絡票を印刷したもの
2.受取可能日時
受取可能日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)
受取可能時間:午前9時00分から午後4時15分まで
1.道路使用許可の内容に関するもの
交通規制課又は申請先警察署交通課(警察署の連絡先)
2.電子申請の操作方法に関するもの
情報管理課
電話048-832-0110(代表)
情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)