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更新日:2022年8月24日
通行許可は使用する車両を特定して許可を出しています。しかし、通行禁止道路に面して住居がある身体の障がいのあるかたが、タクシーや身内のだれかの車両などを利用して通院する等の場合には、事前に使用車両を特定することが困難です。
そのような事情がある場合は、特例で対応することができます。
通常、使用する車両を特定しますが、使用する車両を特定せず、身体に障がいのある方に通行許可証を交付します。
〇申請書の記載例
通行禁止道路通行許可証は、通行する際に携帯する義務があります。
しかしこの申請の場合、許可証は身体に障がいのあるかたが持っていますので、送迎を依頼されたタクシー等は、申請者が乗車するまでは許可証を携帯することができませんので、次のように対応します。
情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)