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更新日:2022年8月24日

特例内容

身体に障がいのある方で、タクシー等を利用して通行する場合の特例

通行許可は使用する車両を特定して許可を出しています。しかし、通行禁止道路に面して住居がある身体の障がいのあるかたが、タクシーや身内のだれかの車両などを利用して通院する等の場合には、事前に使用車両を特定することが困難です。

そのような事情がある場合は、特例で対応することができます。

特例内容

通常、使用する車両を特定しますが、使用する車両を特定せず、身体に障がいのある方に通行許可証を交付します。

申請書類

  1. 申請書2通(申請書のダウンロード
  2. 通行経路図2通
  3. 身体に障がいのある事の証明書(身体障がい者手帳、診断書など)の写し

〇申請書の記載例

通行許可申請書

使用時の注意事項

通行禁止道路通行許可証は、通行する際に携帯する義務があります。

しかしこの申請の場合、許可証は身体に障がいのあるかたが持っていますので、送迎を依頼されたタクシー等は、申請者が乗車するまでは許可証を携帯することができませんので、次のように対応します。

  1. タクシー等の送迎を頼んだ場合、許可証の「申請者の氏名」「許可証番号」を伝える。
  2. タクシー等が申請者宅に来る途中で警察官に止められた場合、伝えた「申請者の氏名」「許可証番号」を警察官に伝えれば、許可車両として取り扱います。
  3. 申請者が乗車後は、許可証を外部から見やすい位置に掲示するように、運転者に依頼してください。

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情報発信元

交通規制課