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弁明通知書について

弁明通知書とは

道路交通法第51条の4第6項に基づき、車両の使用者に対して弁明の機会を付与することを通知するものです。

弁明通知書を受けた車両の使用者は、

  • 放置駐車違反に関する弁明を記載した書面
  • 弁明に関する有利な証拠

を提出することができます。

※書面等を提出する機会を付与するものなので、口頭での弁明を受理することはできません。

弁明について

時間の長短や車までの距離、ハザードの点灯の有無等にかかわらず、駐車禁止場所等で車両を離れて直ちに運転することができなければ、放置駐車違反となります。

  • トイレに行くため(配達のため)、わずか数分間の駐車だった。
  • 警察官(駐車監視員)は、付近に運転手がいないか探すべきであった。

等は、通常車両の使用者の弁明として認められません。

弁明に関する留意事項

  • 提出された書類、証拠は原則として返還しません。
    手元に残しておきたい書類等は、写しを送付してください。
  • 弁明の審査結果等について個別の回答は行っていません。
    弁明が認められなかったときは、放置違反金納付命令書が送付されます。

 

 

情報発信元

交通指導課