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道路交通法第51条の4第6項に基づき、車両の使用者に対して弁明の機会を付与することを通知するものです。
弁明通知書を受けた車両の使用者は、
を提出することができます。
※書面等を提出する機会を付与するものなので、口頭での弁明を受理することはできません。
時間の長短や車までの距離、ハザードの点灯の有無等にかかわらず、駐車禁止場所等で車両を離れて直ちに運転することができなければ、放置駐車違反となります。
等は、通常車両の使用者の弁明として認められません。
情報発信元
交通指導課
電話:048-832-0110(代表)