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更新日:2023年4月19日

放置違反金の納付方法

納付場所

埼玉県内の放置駐車違反にかかる放置違反金は、有効期限内の納付書(埼玉県収納済通知書)により、以下の場所で納入します。

  • コンビニエンスストア(現金払い)
  • 金融機関の窓口
  • 金融機関設置のペイジーマークのついているATM(コンビニのATMは不可)
  • パソコン等から(インターネットバンキングの利用契約をしている金融機関ホームページを表示させ、「公共料金」や「決済サービス」等の項目を選び、ペイジーと表示のある画面の指示に従い納付)
    ※金融機関によって画面が異なりますので、詳しくは利用される金融機関にお問い合わせください
  • 電子マネー(LINE Pay 請求書支払い、PayPay 請求書払い、d払い 請求書払い、J-coin請求書払い)
  • モバイルレジ(スマートフォン等による銀行口座払い)

納付書(埼玉県収納済通知書)について

埼玉県収納済通知書の文字の後の記号が丸で囲まれた「」となっているものは、納付書記載の有効期限後であっても金融機関の窓口に限り使用できますが、同記号が「」又は「」となっている納付書は、有効期限後は使用できませんので注意してください。

埼玉県収納済通知書「外」の見本(PDF:1,219KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県収納済通知書「納」の見本(PDF:1,146KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県収納済通知書「督」の見本(PDF:1,168KB)(別ウィンドウで開きます)

 

注意点

  1. 金融機関の有人窓口又はコンビニエンスストア以外の納付については領収書が発行されませんので、車検拒否等で領収書が必要な場合は、金融機関の有人窓口又はコンビニエンスストアで納付し、領収書を保管してください。なお、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口・ATMで納付した場合は受領証が発行されます。
  2. 銀行のATM(ペイジー)も利用できますが、キャッシュカード振替による納付は、納付する時間帯・曜日によりATM時間外手数料がかかることがあります(金融機関ごとに異なります。)。
  3. 金融機関で納付する場合、窓口、パソコン等による納付ができます。パソコン等による納付は、納付者がインターネットバンキングの利用契約をしている金融機関に限り納付ができます。ただし、一部利用できない金融機関がありますので、詳細は当該金融機関にお問い合わせください。3月・6月・9月・12月の各第3日曜日、1月1日~1月3日、5月3日~5月5日はペイジー(ATM、パソコン等)による納付はできません。また、保守点検等で利用できない日があります。
  4. 電子マネーで納付する場合、事前にチャージした残高により納付可能です。各スマートフォンアプリで納付書左下のバーコードを読み取りご利用ください。また、コンビニレジ等では利用できません。また、アプリのメンテナンス等により利用できない日があります。
  5. スマートフォン用モバイルレジアプリ、または、スマートフォン用ウェブサイトにより納付可能です。また、アプリのメンテナンス等により利用できない日があります。
  6. 下記の納付書(埼玉県収納済通知書)では、コンビニエンスストア・電子マネー・モバイルレジで納付できませんのでご注意ください。
  • 警察署で再発行した納付書(埼玉県収納済通知書)
  • 納入期限が過ぎたもの
  • 納付書(埼玉県収納済通知書)にバーコード印字がないもの
  • バーコードが読み取れない納付書(埼玉県収納済通知書)

電子マネー・モバイルレジをご利用の場合

下記URLを参考としてください。

情報発信元

交通指導課