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更新日:2024年10月9日
車両の使用者に対して放置違反金納付命令をした場合において、その納付命令の原因となる違反が行われた日前(放置車両確認標章取付日)を起算日として6ヶ月以内に同一車両について3回以上納付命令を受けている場合に、公安委員会は、その車両について3月以内の期間を定めて運転禁止を命ずることができます。
過去1年以内に車両の使用制限を受けた前歴がある場合には、前歴の回数に応じて、より少ない回数の納付命令で車両の使用制限命令を受けることとなります。
起算日の前6ヶ月以内の同一車両について計算されます。
前歴回数は自動車検査証の「使用の本拠の位置」が同一の車両すべてに計算されます。
前歴の回数 | なし | 1回 | 2回以上 |
納付命令の回数 | 3回 | 2回 | 1回 |
車両の種類 | 期間 |
大型自動車、中型自動車、準中型自動車 大型特殊自動車、重被けん引車 |
3ヶ月 |
普通自動車(軽自動車も含む) | 2ヶ月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車 小型特殊自動車、原動機付自転車 |
1ヶ月 |
※表の期間の範囲内で車両の使用が制限されます。
基準以上の放置違反金納付命令を受けた車両の使用者には、その車両の使用制限命令を受けるに当たり、公安委員会による「聴聞」という手続が行われます。「聴聞」とは、車両の使用制限命令を行う前に、その車両の使用者が出席して意見を述べたり、証拠書類を提出したりすることです。
聴聞の期日などは、あらかじめ車両の使用者あてに「聴聞通知書」を郵送してお知らせします。
あわせて、公示による通知でもお知らせします。
聴聞に出席することにより、意見陳述などの内容等を勘案し、一定条件のもとに車両の使用制限処分の「免除」又は「軽減」を受ける場合があります。
正当な理由なく聴聞を欠席した場合は、使用制限命令に関する意見がないものとみなされて手続が進められ、使用制限命令を受けることとなります。
情報発信元
交通指導課
電話:048-832-0110