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更新日:2024年1月22日

放置車両確認事務委託法人登録などのご案内

埼玉県内において、放置車両の確認事務を行おうとする法人は、埼玉県公安委員会の登録が必要となります。
公安委員会への登録は、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件及び第4項の要件に適合することが必要になります。

登録の有効期限は3年で、引き続き登録を受ける場合には3年ごとに更新が必要となります。

なお、登録を受けた法人でも、入札等により委託を受けなければ、確認事務を行うことはできません。

放置車両確認事務委託の法人登録・法人登録更新申請

申請方法

放置車両確認事務の法人登録及び法人登録更新申請は、埼玉県警電子申請・届出サービスから申請してください。

警察本部及び警察署窓口での受付はできません。

申請種別 法人登録申請 法人登録更新申請

申請できる

法人

現在、埼玉県公安委員会の登録を受けていない法人 現在、埼玉県公安委員会の登録を受けており、登録満了日の6か月前から1か月前までの法人
申請ページ 法人登録申請 法人登録更新申請
申請方法

1 必要事項の入力・登録

埼玉県警電子申請・届出サービスの入力フォームに必要事項を入力のうえ登録してください。

入力にはメールアドレスが必要です。

2 書類の郵送

入力・登録をしたら、速やかに添付書類を放置駐車対策センターまで郵送してください。

【郵送先】

〒362-0011

埼玉県上尾市大字平塚1281番地5

埼玉県警察本部交通部交通指導課

放置駐車対策センター駐車管理係

※ 郵送料は申請者負担となります。

3 手数料の納付

電子申請フォームの入力内容、郵送された添付資料の内容確認後、警察が手数料納付に必要な情報を入力し、申請者に連絡をします。

警察から連絡があった後に、クレジットカード又はPay-easy(ペイジー)で手数料を納付してください。

申請後、すぐに手数料を納付することはできません。

申請に必要な書類

法人登録の更新には次の添付書類が必要となります。

申請されるかたは、電子申請フォームに入力・登録後、速やかに添付書類を放置駐車対策センターに郵送してください。

必要な添付書類

  1. 定款又はこれに準ずるもの
  2. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  3. 役員名簿(PDF:47KB)(※)
  4. 役員に係る下記の書類(役員全員分が必要となります)

   5.誓約書2通

   6.駐車監視員資格者証の写し(2名以上)

     7.事務所の所有権又は使用権限を証明する書類(登記事項証明書、賃借契約書等)

(※)が付いた書類は決められた様式があります。

本ページ又は申請書ダウンロードページからダウンロードしてください。

【郵送先】

〒362-0011

埼玉県上尾市大字平塚1281番地5

埼玉県警察本部交通部交通指導課

放置駐車対策センター駐車管理係

郵送料は申請者負担になります。

申請手数料

23,000円

クレジットカード又はPay-easy(ペイジー)で手数料を納付してください。

※手数料は納付後に還付することができません。

登録通知書の交付

申請の受理から、おおむね50日以内に郵送します。

法人登記変更届

法人登録を受けている法人で登録内容に変更が生じたときは、法人登録変更届出書の提出が必要となります。

法人登録変更届の提出方法

法人登録変更届は埼玉県警電子申請・届出サービスから申請をしてください。

警察本部及び警察署窓口での受付はできません。

申請種別 法人登録変更届

申請できる

法人

現在、埼玉県公安委員会の登録を受けており、次のいずれかに変更が生じた法人

  • 主たる事務所の所在地
  • 法人の名称
  • 代表者の氏名

上記以外の事項に変更は生じた場合は、個別に放置駐車対策センターにお問い合わせください。

申請ページ

法人登録変更届
申請方法

1 必要事項の入力・登録

埼玉県警電子申請・届出サービスの入力フォームに必要事項を入力のうえ登録してください。

入力にはメールアドレスが必要となります。

2 書類の郵送

入力・登録をしたら、速やかに添付書類を放置駐車対策センターまで郵送してください。

【郵送先】

〒362-0011

埼玉県上尾市大字平塚1281番地5

埼玉県警察本部交通部交通指導課

放置駐車対策センター駐車管理係

郵送料は申請者負担になります。

 

申請に必要な書類

法人登録の申請には次の添付書類が必要となります。

  1. 変更する事項を証明する書類

申請されるかたは、電子申請フォームに入力・登録をした後、速やかに添付書類を放置駐車対策センターに郵送してください。

なお、必要な書類は変更する内容により異なりますので、事前に埼玉県警察本部交通部交通指導課放置駐車対策センター(電話048-832-0110(代表))へお問い合わせください。

申請手数料

法人登録変更届に手数料はかかりません。

法人登録の要件

法人登録をするための要件は、道路交通法第51条の8第3項及び第4項に規定されています。

(1)道路交通法第51条の8第3項

次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。

  • 道路交通法第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
  • 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 禁錮刑以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
    • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
    • 暴力団員による不法な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者
    • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤中毒者
    • 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

(2)道路交通法第51条の8第4項

公安委員会は、道路交通法第51条の8第2項の規定より登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  • 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
  • 道路交通法第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
  • 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。

書類の入手方法

  • 各種申請に必要な書類は、ホームページからダウンロードするか、若しくは埼玉県内の各警察署で受領してください。

各申請書類ダウンロード

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情報発信元

交通指導課