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更新日:2024年10月9日
放置違反金納付命令は、法律(道路交通法第51条の4第4項)に基づいた行政制裁であり、刑罰ではありませんが、命令を受けた方には放置違反金を納付する義務が生じます。納付が履行されない場合は以下のような措置を行います。
放置違反金の督促を受けている者は、滞納状態が解消されない限り、車検(継続検査又は構造等変更検査)を受けることができません。これを車検拒否制度といいます。
車検を受ける場合は、放置違反金を納付したことを証明する書類※が必要です。
※納付したことを証明する書類
領収書(金融機関もしくはコンビニエンスストアで納付された際に返付されるもの)
(注)ペイジーでの支払い、ATMでの納付は領収書の発行ができません。必ず金融機関等の窓口で納付してください。
放置違反金を滞納すると、地方税の滞納処分の例により、預貯金などの財産を差し押さえられ、強制的に徴収されます。
情報発信元
交通指導課
電話:048-832-0110(代表)