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更新日:2024年10月9日
違法駐車車両と認められる場合における車両であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの。(道路交通法第51条の4第1項)
つまり、車両から離れて直ちに運転できない状態であれば、駐車時間の長短や、離れた距離の遠近によらず、放置車両となります。
車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配・管理する者であり、車両の運行について最終的な決定権を有する者のことで、通常、自動車検査証に記載されている使用者がこれに当たります。
放置駐車違反として取締りを受けた場合に、運転者が警察署に出頭しない場合や、反則告知を受けても反則金を納付しない場合等には、違反車両の使用者に対して弁明の機会を付与するものが、弁明通知書です。当該車両の使用者でない場合(売却、譲渡によりすでに管理していない等)などは納付命令を受けることに関して弁明をすることができます。詳しくは弁明通知書についてをご確認ください。
放置違反金の納付方法を確認してください。
納付書(埼玉県収納済通知書)をご確認いただき、「埼玉県収納済通知書」の後の記号が丸で囲まれた「外」又は「納」となっている場合は、納付期限の過ぎた納付書は使用できません。同記号が「督」となっている場合に限り、納付期限を過ぎていても使用できますが、一部の金融機関では使用できない場合があります。詳しくは、放置違反金納付書(埼玉県収納済通知書)の再発行をご確認ください。
放置違反金納付書(埼玉県収納済通知書)の再発行をご確認ください。
放置違反金を納めないと…をご確認ください。
放置違反金を分納することはできません。
車両の使用制限とは、放置違反金の納付命令を一定の期間に繰り返し受けている車両の使用者に対して、使用の本拠を管轄する公安委員会が、期間を定めてその車両を運転し、または運転させてはならないことを命ずる処分です。
詳しくは、車両の使用制限をご確認ください。
放置違反金を支払っていても、放置違反金の納付命令を一定の期間に繰り返し受けている場合には、車両の使用制限の処分対象になる場合があります。
情報発信元
交通指導課
電話:048-832-0110(代表)