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更新日:2024年10月9日
放置駐車違反として放置車両確認標章(黄色のステッカー)が車両に取付けられたときは、運転者が警察署等に出頭して反則金を納めるのが原則です。納付が認められない場合は、車両の使用者(車の持ち主)に対して放置違反金納付命令が行われます。(道路交通法第51条の4第4項)
※放置違反金制度は車両の使用者(車の持ち主)の責任を追及する制度であるため、運転していた方と使用者(車の持ち主)が異なる場合も、使用者(車の持ち主)に対して納付命令が行われます。
情報発信元
交通指導課
電話:048-832-0110(代表)